このウェブサイトではJavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。正常に表示させるためにはJavaScriptを有効にしてください。ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した過去のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2021年4月27日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/titeki/ryoute.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

ヘルプ


保存日:

ヘルプ


保存日:

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2021年4月27日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsusodan/titeki/ryoute.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

更新日:平成21年8月5日

知的障がいのある人への一貫した相談・支援を行うとともに、様々なサービスを受けやすくするため、昭和48年に定められた制度です。

この手帳は知的障害者更生相談所(18歳以上の人が対象、大阪府では障がい者自立相談支援センター知的障がい者支援課)または児童相談所(18歳未満の人が対象、大阪府では子ども家庭センター)において、知的障がいと判定された人に対して都道府県知事(指定都市の場合は市長)が交付します。

手帳には障がいの程度が記載されます。大阪府では重度、中度、軽度に区分しており、それぞれ「A」(重度)、「B1」(中度)、「B2」(軽度)と表記しています。

障がいの程度は変わることがあるため、次の判定年月を設定し、その時期がくれば、更新の手続きをとっていただくことになっています。

次の判定年月までの期間は、状況によって違いますが、概ね5年です。

このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 知的障がい者支援課

ここまで本文です。


AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /