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質問と回答 [ Q&A番号:640 ]
質問
農用地区域内の農地を他の用途に供するために除外したいのですが、どういった基準があるのですか。
回答
市町村農業振興地域整備計画において農用地区域とされた農地は原則として転用できませんが、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の各号の要件をすべて満たした場合に限り市町村は除外することができます。
1 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
4 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
5 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。
詳細は、農業振興地域整備計画を所管している市町村の担当課までお問合せください。
1 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
4 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
5 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。
詳細は、農業振興地域整備計画を所管している市町村の担当課までお問合せください。
参考リンク
お問合せ窓口
農業振興地域整備計画を所管している市町村の担当課
このページの作成所属
環境農林水産部 農政室整備課 農地調整グループ