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質問と回答 [ Q&A番号:607 ]


質問

農地を転用するのに許可がいるのですか。

回答

しろまる市街化調整区域内の農地の転用を行う場合には、農地法第4条・第5条の許可が必要です。
・農地法第4条・・・農地の所有者が、自らその農地を転用する場合で、申請は、農地を転用する者が行います。
・農地法第5条・・・農地の所有者以外の者が、農地の売買等の後に転用する場合で、申請は、転用するために権利を譲り受ける者(被設定者)と権利を譲り渡す者(設定者)の連名で行います。

しろまる申請窓口は、農地のある市町村の農業委員会です。許可申請時に必要な書類は、農業委員会にお問い合わせください。

しろまる許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法違反となり、工事の中止や原状回復命令がなされる場合があり、3年以下の懲役又は300万円(法人は1億円)以下の罰金という罰則の適用もあります。
(注記)市街化区域内の農地の転用については、当該市町村農業委員会への届出となります。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 農政室整備課 農地調整グループ
電話番号 06-6210-9597、06-6210-9602
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

このページの作成所属
環境農林水産部 農政室整備課 農地調整グループ


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