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農地法第18条許可申請

案内番号:0000-0216

実施案内

しろまる農地や採草放牧地の賃貸借の解除、解約等をするには、知事の許可が必要です。
・賃貸人と賃借人の合意による解約が、引き渡すこととなる期限前6か月以内に成立し、その旨が文書により明らかな場合等は許可を受ける必要がありません。(この場合は農地のある市町村農業委員会へ届け出てください)
・所定の申請書<以下 添付資料>
・申請地の登記事項証明書
・申請者の印鑑登録証明書
・申請地及び付近の地番を表示する図面(地籍図)
・申請地の位置図(1/10,000程度)
・その他
提出部数は、各2部です。

問合せ窓口

農地のある市町村の農業委員会事務局
又は
環境農林水産部 農政室整備課 農地調整グループ
電話番号 06-6210-9597
FAX番号 06-6210-9599
住所 〒559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎22階 整備課

農地法第18条の規定による許可申請書

申請案内

申請される前に農地のある市町村農業委員会事務局へご相談ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

農地や採草放牧地の賃貸借の解除又は解約をする者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

農地のある市町村の農業委員会事務局

このページの作成所属
環境農林水産部 農政室整備課 農地調整グループ


ここまで本文です。


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