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コロナ感染症流行対策による学童クラブ入会時期変更の特別措置の実施について

ページ番号1031286 更新日 令和3年1月28日

入会時期変更希望への対応について

令和3年4月から学童クラブに入会が決まっているかたで、コロナウイルス感染症の流行により育児休暇の延長や在宅勤務の延長を行うかたについて、入会時期変更に係る特別措置を実施します。

1 対象者

(1) 育休期間を令和3年5月以降に延長する方

(2) 在宅勤務を令和3年4月以降まで延長する方

2 内容

(1)年度内で再度入会の申請を行う場合、原則入会を承認します。

(育休復帰のかたは再入会日から1カ月以内に育休復帰し、復帰後に復職証明書の提出が必要になります。)

(2)再入会の際の就労証明書は添付不要とします。

(4月入会の申請に添付していただいた就労証明書をもとに審査します。)

3 手続き

入会時期を変更するかたは(入会申請の)取下げ届を児童青少年課もしくは各クラブに提出ください。

3月末までに取り下げすると4月分の育成料の請求は致しません。

再入会の際は、入会希望日の2週間程度前までに入会申請書を提出ください。

4 その他

令和3年度に入会せず、令和4年度からの入会を予定するかたは今回の特別措置の対象ではありません。ただ し、学童クラブの入会は、年度ごとの保護者の就労状況等によりお子様の監護が不足する時間数をもとに判定するため、令和3年度に入会している児童が入会に有利ということはありません。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 児童青少年課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1853 ファクス番号:0422-51-9327
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