新型コロナウイルス感染症に対応した武蔵野市立小・中学校における学校再開ガイドラインの改訂について
武蔵野市立小・中学校の一斉登校に向けて、新型コロナウイルス感染症に対応した武蔵野市立小・中学校における学校再開ガイドラインを改訂いたしましたので、お知らせします。
なお、以下は、抜粋となります。詳細をご覧になりたいかたは、下のリンクからご確認ください。
1 感染拡大防止のための原則
学校を再開させるにあたり、児童・生徒や教職員が、日常的に長時間集まることによる感染リスクに備えることが重要となります。そこで、以下のことを原則として、校内での感染症対策に万全を期すようお願いします。
(1)基本的な感染症対策の実施
感染症対策として「感染源を絶つこと」「感染経路を絶つこと」「抵抗力を高めること」がポイントであることを踏まえ、以下の取組を行うこと。
- 発熱等の風邪の症状が見られる児童・生徒、教職員は自宅で休養させることを徹底すること。
- 健康観察票等を利用し、家庭と連携した、毎朝の検温及び風邪症状の確認を徹底すること。登校時、校舎に入る前に健康状態の確認を言葉掛け等により行うとともに、登校後すぐに健康観察票にて確認すること。確認できなかった児童・生徒は、指定の場所(保健室以外)で検温及び風邪症状の確認をすること。
- 手洗い(手荒れがひどい場合等は、石けんを使用せず流水でしっかり洗うことで可)や咳エチケットを徹底すること。
- 教室などのうち、多くの児童・生徒が手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)は、1日1回以上、消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等を使用して清掃を行うなどして環境衛生を良好に保つこと。その際、学校医、学校薬剤師等と連携を密にとること。
- 免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけるよう指導すること。
(2)集団感染のリスクへの対応
- 教室等のこまめな換気を実施すること(可能であれば2方向の窓を同時に開けること)。その際、衣服等による温度調節にも配慮すること。
- 教育活動上、やむを得ず近距離での会話や発声等が必要な場合は、飛沫を飛ばさないよう、「マスクを装着する」「マスクがないときは、ティッシュ、ハンカチで口・鼻を覆う」「とっさの時は、袖で口や鼻を覆う」などの咳エチケットを守るよう指導すること。
2 教室等環境の確保
- 換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに(30分に1回以上、数分間程度、窓を全開にする)、2方向の窓を同時に開けて行うようにすること。
- 授業中も必ずしも広く開ける必要はないが、2方向のそれぞれ1つ以上の窓を同時に開けておくことが望ましい。気候、天候や教室の配置などにより異なることから、必要に応じて換気方法について学校薬剤師と相談すること。
- 窓のない部屋は十分に換気をすることが難しいことがあるため、常時、入り口を開けておいたり、換気扇を用いたりするなどして十分に換気に努めること。また、使用時は、人の密度が高くならないように配慮すること。
- 体育館のような広く天井の高い部屋でも、換気を行うこと。換気は感染防止の観点から重要であり、人の密度が低い状態でも換気に努めるようにすること。
- エアコンは室内の空気を循環しているのみで、室内の空気と外気の入れ替えを行っていないことから、エアコン使用時においても換気を実施すること。
- 教室など、児童生徒等が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒等が手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)は、1日1回以上消毒液を使用して清掃を行うこと。家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行うことでこれに代替することも可能である。
- 人との間隔は、学校は、「3つの密」となりやすい場所であることから、爆発的な感染拡大や深刻な医療提供体制の機能不全を避けるための対応が必要な段階で、できるだけ2メートル(最低1メートル)開けることが推奨されている。それ以外の局面では、1メートルを目安に可能な限り、身体的距離を確保するよう努めること。一方で、座席の間隔に一律にこだわるのではなく、マスクの着用や頻繁な換気などを組み合わせることなど、現場の状況に応じた柔軟な対応も求められている。
- 全国的には、令和元年度、学校の管理下において5千件を超える熱中症事故が発生しており、児童・生徒が死亡する事案も生じている。気候の状況等により、熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、登下校時も含めて、換気や児童・生徒等の間に十分な距離を保つなどの配慮をした上で、マスクを外すなど指導の工夫を行うこと。
- 保健室は、外傷や心身の不調など様々な要因で児童生徒が集まる場所であるため、発熱等の風邪症状のある児童・生徒が他の児童と接することのないよう、保健室以外の別室で待機させるなどの配慮を行うことが望ましい。
- 令和2年3月から5月末にかけての緊急事態宣言を受けた臨時休業明けは、分散登校を行った。今後、緊急事態宣言の発出を受けた臨時休業が実施され、学校を再開する場合には、同様の対応を行うことがある。
3 学習指導に関すること
- 学級内で最大限の間隔をとるような机配置の工夫、集団活動を実施する際の配慮等、感染防止対策を講じつつ授業を進めるための方策についてよく検討すること。
(例)
近距離での会話や発声等をできるだけ避けるため、グループや少人数による対面での話し合い、教え合いなどの活動は控える。
- 教員は、授業中、飛沫防止のために、適宜、マスクやフェイスシールドの着用を励行すること。
- 学校では、通常、マスクの着用を励行すること。特に会話や発声等が必要な場面では、飛沫を飛ばさないよう、マスク等を着用すること。夏場にかけては熱中症にも注意してマスクを使用すること。
- 体育の授業におけるマスクの着用については必要ないが、体育の授業における感染リスクを避けるためには、児童・生徒の間隔を十分確保するなど対策を講じること。
- 各教科における「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」として、以下のような活動が挙げられる(「(注意)」はこの中でも特にリスクの高いもの)。
各教科等に共通する活動として「児童・生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」((注意))
理科における「児童・生徒同士が近距離で活動する実験や観察」
音楽における「室内で児童・生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」((注意))
図画工作、美術における「児童・生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動」
家庭、技術・家庭における「児童・生徒同士が近距離で活動する調理実習」((注意))
体育、保健体育における「児童・生徒が密集する運動」((注意))や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」((注意))
- 児童・生徒の「接触」「密集」「近距離での活動」「向かい合っての発声」について、可能なものは避け、一定の距離を保ち、同じ方向を向くようにし、また回数や時間を絞るなどして実施する。((注意))を付した活動については、特にリスクが高いことから、実施にあたっては、換気、身体的距離の確保や実施前後の手洗い・うがいなどの感染症対策を徹底すること。
- 学校では様々なものを共用しており、教材用具や物品の共用はできるだけ避けるが、共用を避けるのが難しい、教材、教具、情報機器などについては、適切な消毒の実施、触る前後で手洗いを徹底するよう指導すること。
- 学校図書館利用の前後には、手洗いをするというルールを徹底し、学校図書館内での密集を生じさせない配慮をした上で学習で利用したり、貸出機能を維持したりするように取り組む。
4 学校行事等の実施について
- 学校行事(宿泊を伴うものを含む)については、教育目標等の実現を図ることを基本として検討を行い、感染拡大防止の措置や実施方法の工夫等の措置を講じたり、延期及び中止の判断をしたりする等の対応を行うこと。
- 特に、音楽会や学芸会などの文化的行事や運動会などの健康・体育的行事など、3つの密に相当する企画は実施しないこと。3つの密とならない企画で学校行事を編成できるか検討し、感染拡大防止の措置や実施方法の工夫等の措置を講じたり、延期及び中止の判断をしたりする等の対応を行うこと。
- 遠足や教科等の実地踏査や交通機関を使う校外での活動については、新型コロナウイルス感染症の状況を把握し、実施の可否等の判断を行うとともに、延期する場合は無理のない計画となるようにする。
- 地域等と連携した行事(宿泊を伴うものを含む)については、基本的に延期もしくは中止の判断を行う。ただし、「武蔵野市民科」の学習指導計画にかかる内容がある場合は、3つの密とならない学習計画に立て直すことができるか検討し、延期もしくは中止の判断を行う。
- 避難訓練については、学校再開後の日程の中で、実施日と内容を計画する。避難経路の確認については、学校再開後速やかに行うこと。
- 定期健康診断の実施にあたっては、密閉、密集、密接が同時に重ならないよう工夫すること。
5 部活動に関すること
- 感染拡大防止等の観点から、臨時休業を行う学校においては、部活動は中止する。
- 部活動の実施にあたっては、原則として、衛生管理マニュアルの行動基準をもとに対応する。基本的な感染症対策の実施や集団感染のリスクを避ける取組を可能な限り実施するとともに、以下の事項についても、生徒だけに任せるのではなく、教師や部活動指導員等においても着実な取組を行うこと。
・生徒に手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底させるとともに、部室等の利用に当たっては、短時間の利用や、一斉に利用しないことなどに留意するよう指導すること。
・生徒に発熱等の風邪の症状が見られる時は、部活動への参加を見合わせ、自宅で休養するよう指導すること。
・臨時休業において、運動不足となっている生徒もいると考えられるため、十分な準備運動を行うとともに、身体に過度な負担のかかる運動を避けるなど、生徒の怪我防止には十分に留意すること。
・部活動で使用する用具等については、使用前に消毒を行うとともに、生徒間で不必要に使い回しをしないこと。
・体育館や教室など屋内で実施する部活動については、その場所のドアを広く開け、こまめな換気や消毒液の使用(消毒液の設置、生徒が手を触れる箇所の消毒)など、感染拡大防止のための防護措置等を実施すること。
・活動時間や休養日については、「武蔵野市立学校に係る部活動の方針」に準拠すること。その際、感染の拡大防止の観点からも、より短時間で効果的な活動の実現に積極的に取り組むこと。
6 学校給食に関すること
- 給食の配食を行う児童・生徒及び教職員について、下痢、発熱、腹痛、嘔吐などの症状の有無、マスクの着用や衛生的な服装をしているか、手指は確実に洗浄したか等を毎日点検すること。適切でないと認められる場合は給食当番を代えるなどの対応をとること。
- 配食の際は、児童・生徒等が間隔を空けて並ぶなどの工夫を行うこと。
- 児童・生徒等全員が食事の前の手洗いを徹底すること。また、会食にあたって、飛沫を飛ばさないよう、机を向かい合わせにしない、会話を控えるなどの対応をすること。
7 心のケアについて
- 学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察等から、児童・生徒の状況を的確に把握すること。
- 必要に応じてスクールカウンセラーや派遣相談員等による支援を行うこと。
- 児童・生徒一人一人が新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識を身に付けるとともに、自ら判断し、感染を防ぐ行動をとることができるよう発達段階に応じた指導を行うこと。
- 感染者、濃厚接触者とその家族、本感染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為は断じて許されないものであり、適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行うこと。
8 出欠席等について
(1)出席停止等の扱いについて
- 児童・生徒の感染が判明した場合、または児童・生徒が感染者の濃厚接触者に特定された場合には、当該児童・生徒に対し、学校保健安全法第19条に基づく出席停止の措置を取ること。(濃厚接触者に特定された場合、出席停止期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間とする。)
- 児童・生徒が発熱等の風邪の症状で欠席する場合の出欠の扱いについては、「学校保健安全法第19条による出席停止」または「非常変災等児童生徒または保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことができる。これらの場合、指導要録上も「欠席日数」とはせずに、「出席停止・忌引等の日数」として記録を行う。
- 新型コロナウイルス感染症の流行に対して、その予防上、保護者が児童生徒等を出席させなかった場合の出欠の扱いについては、保護者から欠席させたい事情をよく聴取し、学校で講じる感染症対策について十分説明するとともに、学校運営の方針についてご理解を得るよう努めること。その上で、新型コロナウイルス感染症については現時点で未だ解明されていない点も多いなどの特性に鑑み、例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域であるなどにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には、校長が出席しなくてもよいと認める日として扱うことができる。その際、指導要録上の取扱いは「欠席日数」とはせず、「出席停止・忌引等の日数」として記録を行う。
- 出席停止の指示等を行った場合、学習に著しい遅れが生じることのないよう、必要な措置を講じること。
(2)海外から帰国した児童・生徒への対応について
- 帰国した日の過去14 日以内に「検疫強化対象国・地域」に滞在歴がある児童・生徒または帰国した日の過去14日以内に「入管法に基づく入国制限対象地域」に滞在歴のある児童・生徒は、2週間の自宅等での待機を経ていることを確認した上で、健康状態に問題がなければ登校させて構わない。なお、厚生労働省ホームページに最新情報が掲載されている。
- これらの国や地域以外から帰国した児童・生徒についても、帰国後2週間は本人または保護者との連絡を密にし、外出を控え、自宅等に滞在するよう要請する。
9 教職員の健康管理について
- 毎朝自宅で検温し、風邪症状を確認の上、出勤時に「健康チェック表」に体温等を記入すること。学校において「健康チェック表」を、出退勤カードシステムのそば等に常備し、出勤時に記入できるようにしておくこと。管理職は、毎日、別添「健康チェック表」の記載内容を確認し、3週間は保管すること。
- 風邪の症状がみられるときには、決して無理せず自宅で休養すること。出勤後に発熱等体調が悪くなった場合は、すぐに管理職に報告し帰宅することとし、公共交通機関を使う場合は、マスク等を装着し、できる限り人と近距離で接触しないよう注意すること。
- 教職員が感染者又は濃厚接触者となった場合を想定した学校運営体制について、検討をしておくこと。
- 手洗い、咳エチケットを徹底し、近距離での会話や発声が必要な場面では、飛沫をとばさないようマスク等を装着すること。
- 職員室等における勤務については、可能な限り、他者との間隔を確保(おおむね1〜2メートル)し、会話の際は、できるだけ真正面を避けるようにすること。
- 勤務時間外においても、「3つの条件(換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話や発声)が同時に重なる場」を避けること。家族、同居者等も同様に認識していただき、行動自粛について徹底すること。
10 臨時休業の実施について
(1)校内で発熱等風邪症状がみられる場合
- 発熱等の風邪症状がみられる場合には、保護者に連絡して自宅で休養させる。判断に迷う場合は、学校医に相談する。
- 当該児童・生徒を安全に帰宅させ、症状がなくなるまでは自宅で休養するよう指導する。指導要録上は欠席の扱いにせず、出席停止として取り扱う。
- 特に、安全に帰宅できるまでの間、学校にとどまる場合は、他の者と接触を可能な限り避けられるように、別室で待機させること。
(2)新型コロナウイルス感染症への感染等が判明した場合の流れ
- 児童・生徒または教職員の新型コロナウイルス感染症への感染等が判明した場合には、管理職が児童・生徒の場合は、教育支援課学校保健給食担当、教職員の場合は指導主事へ電話により速やかに第一報を行う。
- 児童・生徒、教職員が「濃厚接触者の特定を受ける」など感染の疑いがあると判明した場合
感染の疑いがある当該児童・生徒は、出席停止とする。
感染の疑いがある教職員は、自宅待機(事故欠勤)等とする。
感染の疑いがある学校関係者は、校内への立ち入りを禁止とする。
出席停止や自宅待機等の期間は、医療機関又は保健所の助言・指導に基づく期間とする。
教育委員会は保健所などの関係機関と協議の上、学校の全部又は一部の臨時休業が必要な場合は、学校へ決定内容を連絡する。併せて、市立小・中学校へ当該校の対応を周知する。
原則として臨時休業は実施しないが、学校での集団発生が疑われる場合には、学校医、健康課及び保健所等の助言を参考に、必要に応じて学校の全部または一部の臨時休業を実施する場合がある。 - 学校において感染者が判明した場合
校長は、保健所による濃厚接触者の特定等のため、当面の間、学校の臨時休業の措置をとる。
感染が確認された当該児童・生徒は、出席停止とする。
感染が確認された教職員は、事故欠勤(病気休暇)等とする。
感染が確認された学校関係者は、校内への立ち入りを禁止とする。
出席停止や事故欠勤等の期間は、治癒するまでの間とし、治癒は医療機関又は保健所の指導・助言に基づく。
教育委員会は保健所などの関係機関と協議の上、学校の全部または一部の臨時休業とその期間を決定し、学校へ決定内容を連絡する。併せて、市立小・中学校へ当該校の対応を周知する。
保健所が調査を行うときには、学校も協力する。
学校は、臨時休業の期間や対応について、保護者に周知する。その際、感染者等のプライバシーに十分に配慮した上で、説明文書を作成し、文書配付やむさしの学校緊急メールで周知する。
接触者であっても濃厚接触者に特定されなかった児童・生徒及び教職員等については、感染予防策を徹底して行っていたのであれば、原則として、登校は可能と考えられる。ただし、学校は、これらの者に対して、引き続き感染予防策を徹底させるとともに、児童・生徒等については健康観察票を提出させ、教職員等には、健康チェック表により健康状態を把握する。 - 他の学校等の状況を踏まえた対応
武蔵野市内のクラスター発生状況や都内の患者の発生状況などにより、一部またはすべての学校において臨時休業を実施する場合がある。 - 市民への公表について
教育委員会は、学校が臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖を含む)した場合には、当該校の対応決定後、市・保健所と十分に相談の上、市ホームページに臨時休業の期間や学校の対応等の内容を掲載し、公表する。
掲載内容については、感染者等に対する偏見や差別が発生しないよう、プライバシーの確保を最優先し、原則として、学校名・学年・性別・氏名は非公開とする。
(3)学習指導に関すること
- 臨時休業を実施する場合は、学校や児童生徒の実態等に応じ、主たる教材である教科書及びそれと併用できる教材等に基づく学習など家庭学習を課す等の必要な措置を講じること。その際、可能な限り、紙の教材やテレビ放送、ICT環境等を活用した家庭学習とするなど工夫をすること。
- 家庭学習を適切に課した上で、教師が児童・生徒の学習状況を随時把握し、指導に生かしていくことが重要であり、教師が定期的に個々の児童・生徒との間で電話等を活用した学習状況の把握を行い、児童・生徒の学習を支援すること。
- 家庭が所有するパソコンやタブレット、スマートフォン等の活用などICT環境の積極的な活用を行うこと。なお、ICTを活用した遠隔での指導等を行う際の著作物利用に係る著作権の取扱いについては,平成30年著作権法改正による『授業目的公衆送信補償金制度』が令和2年4月28日に施行となったが、令和2年度については、申請を行っている。令和3年度も申請を行う。
(4)登校する日の設定について
- 児童・生徒の学習状況の確認や生徒指導、児童・生徒の健康観察を適切に行うことや生活リズムの確保を図る観点から、実態に応じて登校する日を適切に設定することを考えること。その際、児童・生徒を分散させて登校させ、人が密集しない環境を確保する等、感染拡大防止のための措置等を講じること。
- 状況によっては登校する日以外にも児童・生徒の学習状況の確認等のための家庭訪問を行うことも考えられるが、児童・生徒及び教職員の健康管理について留意するとともに、教職員の勤務負担が過重とならないよう配慮すること。
(5)心のケアについて
- 学級担任等を中心として電話等を通じ、臨時休業に伴い自宅で過ごす児童・生徒及びその保護者との連絡を密にし、休業期間中において必ず定期的に児童・生徒の心身の健康状態を把握すること。(概ね1週間に1回程度)。その際、保護者だけではなく、児童・生徒本人とも直接電話等で会話するなどして、児童・生徒の状況を的確に把握すること。
- 新型コロナウイルス感染症に起因する様々な悩みやストレス等に関し、必要に応じて養護教諭やスクールカウンセラー等による支援(児童・生徒の発達段階等に応じて電話による相談を含む)を行うとともに、相談窓口(「24時間子どもSOSダイヤル0120-0-78310(なやみいおう)」「市教育支援センター電話相談0422-60-1922」)を適宜周知し、児童・生徒の心のケア等に配慮すること。
- 要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象の児童・生徒に関しては、在宅時間が大幅に増加することに伴う児童虐待のリスクも踏まえ、電話等で定期的に児童・生徒の状況を把握すること(概ね1週間に1回以上)。加えて、スクールソーシャルワーカー等を活用するなどして子ども家庭支援センター(子ども子育て支援課)や児童相談所等の関係機関と緊密に連携し、必要な支援を行うこと。
- 児童・生徒の状況等から、対面での指導(児童・生徒の心身の状況把握や心のケアを含む)等の必要性が高い場面が生じた場合には、感染症対策を徹底した上で、短時間の最小限度の範囲で行うことも考えられる。
(6)子どもの居場所確保について
- 令和2年3月や4月の臨時休業中の対応を参考に地域子ども館事業と連携して取り組むことが想定される。その際、学校の教室などの施設の借用の依頼があった場合は、積極的に貸し出すなど、協力していくこと。
(7)教職員の勤務について
教職員については、原則として、学校に出勤し、教育活動等に従事するものとする。ただし、感染症対策の趣旨を踏まえた上で、校務に支障がない範囲で、教職員の自宅勤務や時差通勤を認めることができることとし、当面の間、継続する。また、今後、東京都から発出される通知等に基づき、適宜見直しを図っていくこととする。
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