住所の変更(転入・転出・転居)
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転入届
他の市区町村等から武蔵野市へ住所を移した場合は、引越し日から14日以内に転入の手続きをしてください。 -
海外からの転入
海外から武蔵野市へ住所を移した場合は、手続に必要なものが国内の転入と異なりますのでご注意ください。 -
転出届
武蔵野市から他の市区町村や海外に住所を移す場合は、転出届が必要です。転出届をしていただくと、転出証明書を発行します(海外へお引っ越しの場合は転出証明書は発行しません)。転出証明書をお持ちになって新住所地で転入届をしてください。 -
郵送による転出届
転出届は、郵送による届出もできます。届出書を市役所市民課へお送りいただくと、転出証明書を発行し、ご本人宛に返送します。 -
転居届
武蔵野市内で住所を移した場合は、引越し日から14日以内に転居の手続きをしてください。 -
マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードを利用した転出・転入の手続き(特例転出入)
個人番号カード(以下「マイナンバーカード」)や住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちのかたは、転出入の特例処理が可能です。
転出届出の際に転出証明書の交付を受けることなく、転入届出を行う事ができます。 -
住民基本台帳カードの継続利用
平成24年7月9日より、武蔵野市から転出しても、転入先市区町村で継続利用の手続きを行うことにより、引き続き住民基本台帳カードを利用できるようになりました。同様に、他市区町村から転入した場合についても、継続利用手続きを行えば引き続き利用できるようになりました。 -
住所変更に伴う問い合わせ先
住所変更の手続きに関連する手続きがある場合は、担当各課へお問い合わせください。 -
委任状が必要なかたへ
各種届出を代理人に委任する場合は、委任状が必要です。 - 申請書が必要なかたへ