新型コロナウイルス感染症等の影響により、一時的に国有財産の貸付料等の支払いが困難な方へ
国有財産の貸付料等の支払いについては、以下の制度のほか、支払回数の変更(例:年払いから月払いへの変更)も可能ですので、貸付け又は使用許可を行った各財務局等及び各省庁の担当者へご相談ください。
1.履行期限の延長制度
新型コロナウイルス感染症等が、国有財産の貸付料等(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせた場合には、その対価。以下同じ。)を納付される方に及ぼす影響を緩和するため、貸付料等に係る履行期限の延長ができるようになりました。
2.履行期限延長の要件と効果
(1) 対象者
令和2年2月1日以降、新型コロナウイルス感染症等の影響により収入の減少等があり、一時的に貸付料等の支払いが困難な方
(2) 対象債権
履行期限の延長を行うことができる債権は、令和2年2月1日から令和4年1月31日までに履行期限が到来する債権とし、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けたとして履行延長できる債権として算定された額を限度として延長ができます。
(3) 延長期間
履行期限後に承認を受ける場合は承認日の翌日から1年以内、履行期限前に承認を受ける場合は履行期限の延長を行う債権の履行期限の翌日から1年以内の期間、履行期限を延長できます。
(4) 履行期限の延期に伴う利息及び担保提供等の免除
本申請で延長が認められた債権は、利息、担保提供及び債務名義の取得は必要ありません。
3.履行延長の申請に必要な書類
以下の(1)の申請書に、(2)、(3)により必要書類を添付のうえ提出してください。
(1) 履行延期申請書(別添様式)
(2) 別紙1又は別紙2
(3) 令和2年1月31日以前に履行期限が到来している債権について滞納が生じている方が令和2年2月1日から令和2年5月19日の間に履行期限が到来する債権について新型コロナウイルス感染症等の影響により履行期限の延長を申請する場合には、上記(1)及び(2)の書類に加えて別紙3
4.履行延長できる債権の算定方法
履行延長できる債権は、上記の提出書類に応じて、次のとおり月単位で算定します(端数切り上げ)。
(1) 上記3.(2)のうち別紙1の提出があった場合
履行延長できる債権(○しろまるヶ月分)=提出書類に記載されている猶予額/毎月の貸付料等
(2) 上記3.(2)のうち別紙2の提出があった場合
減少後の収入額から毎月の支出見込み額を差し引いた額が、毎月の貸付料等に満たない場合は、債務者申出どおりの債権額
5.申請手続き・お問合せ
申請手続きに当たっては、貸付け又は使用許可を行った各財務局等及び各省庁の担当者へご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、対面での接触を避け、必要書類は郵送等により送付いただき、申請にあたっての照会等については、電話やメールによって対応させていただきます。
(1) 上記3.(2)の提出をする方
法人・個人の方
履行延期申請書
+
別紙1 収入の減少状況等に関する申請書(Excel:86KB)(財務局等と借地契約等を締結している方)
別紙1 収入の減少状況等に関する申請書(Excel:86KB)(その他、各省庁から使用許可を受けている方など)
個人の方
履行延期申請書
+
別紙2 収入の減少状況に関する申立書(財務局等と借地契約等を締結している方)
別紙2 収入の減少状況に関する申立書(その他、各省庁から使用許可を受けている方など)
(2) 令和2年1月31日以前に履行期限が到来する債権について滞納のある方
(1)、(2)に加え、
別紙3 履行期限の延長に係る申請時における債権の滞納について(財務局等と借地契約等を締結している方)
別紙3 履行期限の延長に係る申請時における債権の滞納について(その他、各省庁から使用許可を受けている方など)
<記入例>
以下の記入例をご参考にご記入してください。
申請手続き等に関するお問合せは、貸付け又は使用許可を行った各財務局等及び各省庁の担当者へご連絡ください。