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今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、親事業者に要請します

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2020年2月14日

中小企業・地域経済産業

今般の中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルスにより、我が国の生産活動への影響が懸念されています。その影響により、不当な取引条件の押しつけを行わないなど、下請中小企業への配慮について、関係団体(1,129団体)を通じ、親事業者に要請します。

1.概要

今般の中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルスの発生に伴い、中国国内の生産活動の停滞や機械部品等の輸入の遅延等による我が国製造業のサプライチェーンへの悪影響等、取引上の影響は、全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

そこで、経営基盤の弱い下請等中小企業に対する影響を最小限とするため、経済産業大臣名で、業界団体代表者(791団体)に、不当な取引条件の押しつけがないよう、親事業者の必要な配慮等について要請します(別添)。

今後、他省庁所管の業界団体代表者(338団体)についても主務大臣との連名で本日より順次要請していきます。

2.要請内容

  • 親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、下請事業者に対し、1通常支払われる対価より低い対価による下請代金の設定、2適正なコスト負担を伴わない短納期発注や部品の調達業務の委託など、負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること
  • 親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

参考

「下請中小企業振興法」とは、親事業者の協力のもと、下請事業者の振興を図ることを目的とした法律です。この法律により定められた「振興基準 前文」には、親事業者の協力に関する事項及び下請事業者の努力に関する事項が規定されています。

関連資料

関連リンク

担当

中小企業庁事業環境部取引課長 亀井
担当者:浅田、羽柴

電話:03-3501-1511(内線 5291〜7)
03-3501-1669(直通)
03-3501-6899(FAX)

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