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家賃支援給付金の不正受給認定者について

中小企業庁は、家賃支援給付金の不正受給を行った者として、6者を認定しました。
(更新日時点、不正受給総額 約810万円)

このうち、3者については、不正受給金額(総額460万円)に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を、国庫に返納済みです。

以下の通り、家賃支援給付金給付規程第12条第2項第2号の規定に基づき、不正受給認定者を公表します。

(法人)
不正受給認定日 不正受給認定者
(法人名)
代表者氏名 所在地 不正受給金額 不正の概要
1 令和3年1月25日 - - - 39万3996円 虚偽の宣誓があった。
2 令和3年2月22日 - - - 21万1998円 賃貸借契約等について、虚偽の申請があった。
(個人事業者)
不正受給認定日 不正受給認定者 所在地 不正受給金額 不正の概要
1 令和3年1月25日 - - 255万円 賃貸借契約及び賃料支払実績等について、虚偽の申請があった。
2 令和3年2月15日 - - 169万5996円 賃貸借契約及び賃料支払実績について、虚偽の申請があった。
3 令和3年3月16日 - - 300万円 賃貸借契約等について、虚偽の申請があった。
4 令和3年3月25日 - - 27万9996円 賃貸借契約等について、虚偽の申請があった。
(注記)不正受給認定者名(法人の場合、代表者氏名を含む)及び所在地については、中小企業庁から督促を受けるまでの間に、不正受給金額に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の返納を行わなかった不正受給認定者についてのみ、公表としております。

最終更新日:2021年3月30日

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