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民間金融機関による実質無利子・無担保融資により受給した保証料補助に関する経理処理Q&A

実質無利子・無担保融資により受給した信用保証料補助の経理処理に関するQ&Aを作成しました。本Q&Aは、信用保証料補助の経理処理に関する考え方を示すものです。

Q:国が実施している民間金融機関による実質無利子・無担保融資制度による信用保証料補助について、実際には事業者は補助金の交付を受けないが、この場合、会計上はどのように取り扱えばよいか。

A:国が実施している民間実質無利子・無担保融資制度による信用保証料補助制度は、事業者が信用保証協会に支払うべき保証料の額の全額又は半額を国が事業者に代わって信用保証協会に支払うものです。

経理処理としては、次の処理が考えられます。

【支払う保証料の額がゼロとなる場合】
特段の処理は必要ありません。
【支払う保証料の額が半額となる場合】
支払った保証料の額は、「前払保証料」等として資産勘定に計上し、保証期間の経過に応じて、対応する保証料の額を保証料等の費用勘定に振り替えます。
税務上の取扱いについても、会計と同じです。

最終更新日:2020年11月16日

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