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ホーム > 市政 > 広聴 > お困りです課 > 市民活動・地域・ボランティア > FAQ)市民参画協働推進の用語について
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更新日:2015年2月16日
市民参画や、協働、市民提案という言葉を、聞きますが、どういったことでしょうか。市民参画の条例が、あるとお聞きしましたが、どのような条例でしょうか。
「芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例」を平成19年4月に施行しています。
その中で、以下のとおり用語を定義しています。
・市民
芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例第2条第1項第1号の定義で、市内に在住,在勤及び在学する個人並びに市内で活動する法人その他の団体
・市民参画
芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例第2条第1項第2号の定義で、市民が市政に参加する意思を反映させることを目的として市の施策の企画立案,実施及び評価の過程に参加すること
・協動
芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例第2条第1項第3号の定義で、市民及び市がまちづくりについて,それぞれの役割と責務を自覚し,互いに尊重し,補完し,協力すること
・審議会等
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会等及び市の施策の企画立案,意見交換,提言等を行なうため要綱等により設置する委員会等
・市民提案
芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例第2条第1項第5号の定義で、市民が自ら施策を提案し,又は市の求めに応じて市民が提案することに対して,その提案の概要,提案に対する市の考え及び結果を公表する手続き
・ワークショップ
芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例第2条第1項第6号の定義で、市の施策の策定に当たり,一定の案に集約するため,市民が参加し,各種共同作業等を行ない施策について議論する方法
・パブリックコメント
芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例第2条第1項第7号の定義で、市の施策の策定に当たり,その施策の趣旨,目的,内容等を公表し,広く市民の意見を提出する機会を設け,提出された意見に対する市の考え及び結果を公表する手続をいいます。
お問い合わせ
企画部市民参画・協働推進室協働推進係
電話番号:0797-38-2007
ファクス番号:0797-38-2004