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ホーム > 市政 > 広聴 > お困りです課 > 環境 > FAQ)市民マナー条例で禁止される花火の種類及び場所について

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更新日:2016年1月4日

FAQ)市民マナー条例で禁止される花火の種類及び場所について

質問・意見

市内の花火禁止箇所を教えてください。また、全ての花火が対象ですか。

回答

通称「市民マナー条例」により市内全域の公共の場所等において、午後9時から翌朝午前6時まで(1)回転する花火、(2)走行する花火、(3)飛しょうする花火、(4)打ち上げる花火(吹出し花火は含まれません。)、(5)爆発音を出す花火は禁止されています。また、潮芦屋ビーチ周辺(終日花火禁止区域図参照)では終日上記(1)〜(5)の花火は禁止されています。

お問い合わせ

市民生活部環境課管理係

電話番号:0797-38-2050

ファクス番号:0797-38-2162

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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