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更新日:2016年1月4日
市内の花火禁止箇所を教えてください。また、全ての花火が対象ですか。
通称「市民マナー条例」により市内全域の公共の場所等において、午後9時から翌朝午前6時まで(1)回転する花火、(2)走行する花火、(3)飛しょうする花火、(4)打ち上げる花火(吹出し花火は含まれません。)、(5)爆発音を出す花火は禁止されています。また、潮芦屋ビーチ周辺(終日花火禁止区域図参照)では終日上記(1)〜(5)の花火は禁止されています。
お問い合わせ
市民生活部環境課管理係
電話番号:0797-38-2050
ファクス番号:0797-38-2162