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[2019年1月24日]
千葉県海面では遊漁についてさまざまなルールがあります。遊漁のまき餌釣りについては『千葉県海区漁業調整委員会指示』と『千葉県水産振興審議会海面利用調整部会(旧千葉県海面利用協議会)推奨ルール』の2本立てで、海面の秩序維持を図っています。
(1)東京湾内(南房総市大房岬と神奈川県剣崎灯台を結ぶ線以北)では、3キログラム以内。
(2)(1)以外の海域では、5キログラム以内
注意)ただし、使用にあたっては、基準内においても必要最小限の量とします。
使用するまき餌は必要最小限の量とし、漁業権が設定されている区域にあっては、漁業権者の漁場管理に協力しなければなりません。
●くろまる漁業権が設定されている海では、アワビ、サザエ、イセエビ、ハマグリ、アサリなどを採捕することはできません。
●くろまる釣り以外では、千葉県海面漁業調整規則により使用できる漁具・漁法が次のものに限られています。
(1)たも網・すくい式さ手網
(2)投網(船を使用してはならない)
(3)貝・藻類の徒手採捕(ただし、漁業権の内容である水産動植物の採捕はできません)
●くろまる薬物(洗剤を含む)を使用して水産動植物を採捕すると罰せられます。
●くろまる漁業者の網に、切れた釣り針等がからまり、漁業者のけがや網の破損被害が発生しています。残ったまき餌や釣り糸、針、ゴミは各自持ち帰り、海をきれいに保ちましょう。
●くろまる小さな魚は海に戻し、資源の保護に努めましょう。
●くろまる船釣りをする際には、安全のため、救命胴衣を着用して乗船しましょう。
●くろまる近隣都県でも、それぞれ遊漁に関するルールがありますので注意しましょう。
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
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