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訪問介護の生活援助中心型サービスが規定回数を超える対象者の届出について

[2018年10月1日]

訪問介護の生活援助中心型サービスが規定回数を超える場合の届出

平成30年10月1日より、訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、国の基準回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となります。

届出の対象は以下のとおりです。

・新規に居宅サービス計画を作成した場合
・要介護更新認定後、初回の居宅サービス計画を作成した場合
・要介護度の変更に伴い、訪問回数が基準回数以上となった場合
・居宅サービス計画を変更し、訪問回数が基準回数以上となった場合

厚生労働大臣が定める回数について

・要介護1は 1月に27回

・要介護2は 1月に34回

・要介護3は 1月に43回

・要介護4は 1月に38回

・要介護5は 1月に31回



届出書類

1 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書 (ダウンロードしてください。)

2 居宅サービス計画書(1)

3 居宅サービス計画書(2)

4 週間サービス計画表

5 サービス担当者会議の要点

6 居宅介護支援経過(該当部分のみ)

提出書類については、1の届出書を表紙とし、A4判片面印刷クリック止めで提出をお願いします。



訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書

提出期限

居宅サービス計画を作成、または変更した月の翌月末日までとなります。
(例:平成30年10月中に作成、変更した計画については、11月30日までに提出となります。)
ただし、認定申請中の場合には、認定結果が確定してから届出してください。


提出先

〒294-8701 南房総市谷向100番地

保健福祉部 健康支援課 介護保険係

電話番号 0470-36-1152

窓口持参または郵送にてお願いします。


お問い合わせ

南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部健康支援課(三芳分庁舎)

電話: 0470(36)1152 ファクス: 0470(36)1133

お問い合わせフォーム


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