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[2018年10月1日]
平成30年10月1日より、訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、国の基準回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となります。
届出の対象は以下のとおりです。
・新規に居宅サービス計画を作成した場合
・要介護更新認定後、初回の居宅サービス計画を作成した場合
・要介護度の変更に伴い、訪問回数が基準回数以上となった場合
・居宅サービス計画を変更し、訪問回数が基準回数以上となった場合
・要介護1は 1月に27回
・要介護2は 1月に34回
・要介護3は 1月に43回
・要介護4は 1月に38回
・要介護5は 1月に31回
1 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書 (ダウンロードしてください。)
2 居宅サービス計画書(1)
3 居宅サービス計画書(2)
4 週間サービス計画表
5 サービス担当者会議の要点
6 居宅介護支援経過(該当部分のみ)
提出書類については、1の届出書を表紙とし、A4判片面印刷クリック止めで提出をお願いします。
訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書
居宅サービス計画を作成、または変更した月の翌月末日までとなります。
(例:平成30年10月中に作成、変更した計画については、11月30日までに提出となります。)
ただし、認定申請中の場合には、認定結果が確定してから届出してください。
〒294-8701 南房総市谷向100番地
保健福祉部 健康支援課 介護保険係
電話番号 0470-36-1152
窓口持参または郵送にてお願いします。
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
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