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[2018年7月31日]
はじめに、前科歴については、弁護士等から照会されることはありませんが、照会があった場合でも一切回答しません。
弁護士等からの戸籍謄本等の請求については、戸籍法第10条の2第3項に「弁護士、社会保険労務士等は受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。」と規定されています。
この場合において、請求する弁護士や社会保険労務士等は、その有する資格、業務の種類、当該事件または事務の依頼者の氏名、依頼者が戸籍を必要する理由などを明らかにしていただき、請求の内容が正当と認められた場合に交付します。
住民票の写しの請求についても、同じように住民基本台帳法第12条の3第2項に規定があります。
これは一般的に職務上請求と言われており、弁護士による具体的な請求理由として、相続による登記申請や裁判所への手続きのための請求などがあります。
ご本人が相続人や裁判の当事者にあたる時は、ご本人の知らないところで戸籍謄本や住民票の写しが弁護士に交付される場合もあります。
万が一、弁護士や社会保険労務士等が虚偽の請求をし、戸籍謄本や住民票の写しを取得した場合は、請求をした弁護士等が罰せられることになります。
個人情報が不正に取得されたのではないかと不信に思われる場合は、市または警察にご相談ください。
以上、ご理解くださいますようお願いします。
(問い合わせ先:市民生活部市民課 電話:0470-33-1051)
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
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