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介護保険の負担割合について

[2018年7月2日]

介護サービスの利用者負担について(負担割合)

介護保険の負担割合

介護サービスを利用するときは、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じてサービス費用のうち1割または2割(平成30年8月からは、特に所得の高い方について負担割合は3割)が利用者の負担となります。

介護保険サービスを利用するときには、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証の2枚を一緒に介護保険サービス提供事業者に必ずご提示ください。

介護保険負担割合証は、毎年7月下旬に要介護認定を受けた方などへ郵送します。

負担割合の判定について
負担割合 判定基準
1割 下記以外の方
2割 本人の合計所得金額が160万円以上かつ、同じ世帯の65歳以上の方(本人含む)の
「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の
場合346万円以上の方

3割

(平成30年8月から)

本人の合計所得金額が220万円以上かつ、同じ世帯の65歳以上の方(本人含む)の
「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の
場合463万円以上の方
  • 合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得をいいます。
  • その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
  • 介護保険料の滞納により「償還払い」または「給付額の減額」措置を受けている期間の被保険者の負担割合は、負担割合証の記載よりも当該措置が優先されます。

お問い合わせ

南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部健康支援課(三芳分庁舎)

電話: 0470(36)1152 ファクス: 0470(36)1133

お問い合わせフォーム


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