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[2018年7月2日]
介護サービスを利用するときは、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じてサービス費用のうち1割または2割(平成30年8月からは、特に所得の高い方について負担割合は3割)が利用者の負担となります。
介護保険サービスを利用するときには、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証の2枚を一緒に介護保険サービス提供事業者に必ずご提示ください。
介護保険負担割合証は、毎年7月下旬に要介護認定を受けた方などへ郵送します。
負担割合 | 判定基準 |
---|---|
1割 | 下記以外の方 |
2割 | 本人の合計所得金額が160万円以上かつ、同じ世帯の65歳以上の方(本人含む)の 「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の 場合346万円以上の方 |
3割 (平成30年8月から) | 本人の合計所得金額が220万円以上かつ、同じ世帯の65歳以上の方(本人含む)の 「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の 場合463万円以上の方 |
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
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