このウェブサイトではJavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。正常に表示させるためにはJavaScriptを有効にしてください。ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した過去のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2019年10月15日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000010910.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

ヘルプ


保存日:

ヘルプ


保存日:

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2019年10月15日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000010910.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

ページの先頭です

文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプ>ト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。

介護保険住宅改修について

[2018年4月16日]

介護保険住宅改修について

介護保険の要支援もしくは要介護と認定された方が、手すりの取付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に利用者負担分を除いた金額が支給されます。

(注1)事前の申請が必要になります。
(注2)改修前にケアマネジャー等に必ず相談してください。

対象となる住宅改修

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)(1)から(5)に付帯して必要となる工事

申請の方法

償還払いまたは受領委任払いのいずれかを選択し、申請してください。

(1)償還払い
住宅改修にかかる費用の全額を、利用者がいったん施工事業者に支払い、後から介護保険給付分(8割または9割分)を、市が利用者に支給します。

(2)受領委任払い
住宅改修に係る費用のうち、介護保険給付分の受領を施工事業者に委任し、自己負担分(1割または2割)のみを施工事業者に支払います。市において受領委任払いの取り扱い登録を受けている施工事業者が住宅改修した場合のみ選択可能です。

【受領委任払い取扱事業者一覧】

【注意事項】
住宅改修を行う前には必ず事前申請を行い、承認を得なければ、住宅改修費の支給対象になりませんのでご注意ください。

お問い合わせ

南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部健康支援課(三芳分庁舎)

電話: 0470(36)1152 ファクス: 0470(36)1133

お問い合わせフォーム


AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /