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[2018年4月16日]
介護保険の要支援もしくは要介護と認定された方が、手すりの取付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に利用者負担分を除いた金額が支給されます。
(注1)事前の申請が必要になります。
(注2)改修前にケアマネジャー等に必ず相談してください。
償還払いまたは受領委任払いのいずれかを選択し、申請してください。
(1)償還払い
住宅改修にかかる費用の全額を、利用者がいったん施工事業者に支払い、後から介護保険給付分(8割または9割分)を、市が利用者に支給します。
(2)受領委任払い
住宅改修に係る費用のうち、介護保険給付分の受領を施工事業者に委任し、自己負担分(1割または2割)のみを施工事業者に支払います。市において受領委任払いの取り扱い登録を受けている施工事業者が住宅改修した場合のみ選択可能です。
【注意事項】
住宅改修を行う前には必ず事前申請を行い、承認を得なければ、住宅改修費の支給対象になりませんのでご注意ください。
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
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