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[2018年4月16日]
償還払いまたは受領委任払いのいずれかを選択し、申請してください。
(1)償還払い
福祉用具購入費用の全額を利用者がいったん福祉用具販売事業者に支払い、後から介護保険給付分(8割または9割分)を、市が利用者に支給します。
(2)受領委任払い
福祉用具購入費用のうち、介護保険給付分の受領を福祉用具販売事業者に委任し、自己負担分(1割または2割)のみを福祉用具販売事業者に支払います。市において受領委任払いの取り扱い登録を受けている事業者から購入した場合のみ選択可能です。
【注意事項】
都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されませんのでご注意ください。
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
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