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[2018年4月1日]
標記の件について、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
今般、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日に施行されることとなりました。改正法により、公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されることに伴い、新たに約64万人の方が年金受給権を得ることとなります。対象者の大半は65歳以上の方であり、その中には介護保険施設入所者やその他の介護保険サービスを利用されている方も含まれると考えられます。
介護保険施設および介護保険事業者におかれましては下記の通知を参考に、対象者による年金裁定請求手続が確実に行われますよう、ご対応をお願いいたします。
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