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[2018年4月16日]
〇身の回りの支援や介護が必要になったときのため 5,312円
(在宅サービス 2,794円)
(居住系サービス 433円)
(施設サービス 2,085円)
〇施設利用の利用料軽減(※(注記))のため 434円
※(注記)低所得者の施設サービス利用時の負担軽減で、食費、居住費の軽減がこれに該当します。
〇介護予防のため 263円
※(注記)要支援・要介護状態となる前からの介護予防を推進するため、市町村において実施する「地域支援事業」がこれに該当します。
〇保険料軽減のため基金(※(注記))の取り崩し ▲さんかく409円
※(注記)保険料軽減のため基金・・・介護保険制度では、安定的な保険運営を図るため、「介護給付費準備基金」が設けられています。この基金は、3年間の事業年度で財源を安定させるため、初年度に余剰される保険料を基金として積み立て、最終年度に不足が生じた場合に充てるものです。また、計画最終年度において基金余剰金が生じた場合は、この基金を活用して次期保険料算定で繰り入れることで、保険料を低く設定することができます。
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
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