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[2018年3月7日]
経営の安定に支障を生じている中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定による市長の認定を受けることで、信用保証協会からのセーフティネット保証(原材料価格高騰等緊急保証)が一般保証とは別枠で利用できます。また保証料もおおむね1%以内で設定される等優遇されます。
全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、売上高が減少している中小企業の認定をします。
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が
20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げ
が著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売
上に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
セーフティネット保証5号は、指定業種に属する事業の売上高等の減少等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象とするものであることを踏まえ、企業認定基準(前項(イ)、(ロ))の具体的な適用関係に分かれます。
具体的な適用関係についてはこちら(別ウインドウで開く)。
事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
1.日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
※(注記)Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
※(注記)日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
2.該当業種が属する細分類番号を特定します。
※(注記)細分類番号は4桁です。
3.指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※(注記)指定業種リストの「指定業種」欄に「〜に限る。」「〜を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
日本標準産業分類についてはこちら(別ウインドウで開く)
セーフティネット保証5号の指定業種についてはこちら
申請に必要な書類は、以下のとおりになります。
・認定申請書様式
・売上高などを確認できる書類
(過年度:確定申告書の月別売上部分の写しなど)
(現年度:月別試算表の写しなど)
・事業所などの確認できる書類(履歴事項全部証明書などの写し)
・委任状(金融機関などが事業者に代わり、申請する場合)
・理由書(申請によって必要となる場合があります)
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
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