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[2018年4月1日]
1 賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる(就業規則等に規定)
2 引上げ後の賃金額を支払うこと
3 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う 経費は除きます。)
4 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
千葉県労働局雇用環境・均等部(室)
260-8612
千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎
電話:043-221-2328
最低賃金引き上げに向けた中小企業支援事業(千葉労働局ホームページ)
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
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