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[2018年4月1日]
経営革新制度とは、新しい取組(新製品開発等)をはじめる場合に、「経営革新計画」を策定し、計画が知事承認を受けると、低利融資をはじめとする様々な公的支援の幅が広がる制度です。
事業計画を策定すると、目標達成までの道筋が明確になり、今まで見えなかったものも見えてきます。県はこの制度を通じて、がんばる中小企業を応援しています。
・経営革新制度活用の好循環
1.やりたいことがある
2.新しい取組みを考える
3.経営革新計画を作成する
4.知事承認を取得する
5.計画実行支援策活用
6.思いの実現、売上・利益アップ
モチベーションもアップし、新たな「やりたいこと」にチャレンジ
※(注記)本制度は何度でも承認取得できます。
「やりたいこと」とは例えば、「もっと業績をあげたい」「信用力をあげたい」「新しいことにチャレンジしたい」など、自社の経営でやりたいことや目標とすることです。
経営革新制度で知事承認を得るには以下の4つの類型に該当し、新規性のある取組を行う必要があります。
類型1:新製品の開発または生産
新しい商品の開発や生産をする取組みです。
類型2:新役務の開発又は提供
新しいサービスの開発や提供の取組です。
類型3:商品の新たな生産又は販売方式の導入
商品は新しくなくても、生産効率向上など、新しい生産方式や販売方式を導入する取組です。
類型4:役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
新しいサービス方式を採用したり、そのほか新しい事業活動を実施する取組です。
計画は、あなたの思いやあなたが目指す経営の将来像を形にしたものです。
1.現在の課題は何か
2.課題を克服するために何が必要か
3.実施する新しい取組の特徴は何か
4.その取組がどう役に立つのか
5.どのようなステップで目指す目標を達成するのか
といった流れを書いてください。
そしてそれを実現可能な数値に落としたものが計画です。
この計画策定の取組により、あなたの目標、目標までの工程が明確になるため、目標実現に近づきます。具体的には、申請書式に沿って記入していきます。計画策定及び計画書の作成に支援機関の支援を受けるのもお勧めです。
以下の手続で進めます。
1.まずは事前に支援機関にご相談ください。
経営革新計画の承認案件の要件が満たされるか、など相談をお受けします。
2.計画策定
書式に従い計画書を策定します。計画策定にあたっては、千葉県産業振興センターの相談や専門家派遣を利用することもできます。(専門家派遣は一部有料)
3.申請、審査、承認
(5月から3月まで毎月実施)
4.支援手続
各種支援策の実施機関で手続きを進め、支援を受けます。
5.経営革新計画の目標達成
受けられる支援には、以下のようなものがあります。
1.低利融資
県挑戦資金、日本政策金融公庫
2.債務保証の拡大
3.補助金・助成金
ちば中小企業元気づくり助成事業
4.投資・その他
特許関係料金減免制度、中小企業投資育成会社法の投資特例、販路開拓コーディネイト支援ほか
※(注記)各種支援制度を利用する場合には、別途審査が必要となります。
詳細は千葉県ホームページでもご確認いただけます。
千葉県が実施している経営革新計画フォローアップ調査では、付加価値額が3パーセント以上増加する企業も多く、経営向上の成果が現れています。
また、承認を受けたことで「金融機関への信用力が向上した」「計画を策定する方法がわかった」「知名度、信用力が向上した」「宣伝、営業が行いやすくなった」「社内の意識が向上した」といった声が寄せられています。
経営革新計画を作成して実行することで、社内で計画、実行、評価、改善のサイクルが回るようになり、経営向上の道しるべとなるのです。ぜひご活用ください。
(公財)千葉県産業振興センター(チャレンジ企業支援センター) 電話:043‐299-2907
千葉県中小企業団体中央会 電話:043-306-3282
・国の専門家派遣事業
最長3日、無料で専門家を派遣
・県の専門家派遣事業
2日以上15日以内、通常の三分の一の自己負担で専門家を派遣
※(注記)詳しくは上記支援機関まで
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
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