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[2018年4月1日]
介護保険制度では、介護保険の施設サービスを利用した場合、利用料としてサービス費用の1割のほか食費、居住費(滞在費)を負担することとなっていますが、社会福祉法人が運営する介護保険施設を利用する際には、その一部の助成を行っています。
低所得で生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割を考慮し、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。この制度は、社会福祉法人および自治体に特別に認められているものです。
利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人・市町村が行う次のサービス
※(注記)印は介護予防サービスを含みます。
この軽減制度の対象者の要件は次のとおりです。
基準額 | 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 |
---|---|---|---|---|
年間収入 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 300万円 |
貯蓄 | 350万円 | 450万円 | 550万円 | 650万円 |
※(注記)生活保護受給者および旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は対象になりません。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方であってもユニット型個室の居住費は対象となります。
※(注記)特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。
※(注記)特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。
※(注記)障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業対象者を含む
※(注記) 旧措置入所者とは、介護保険施行前(平成12年3月まで)に特養に措置入所されていた方です。
利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
(軽減確認証に記載されます。)
※(注記)利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)および宿泊費のことをいいます。
軽減の申し出をしている社会福祉法人が実施するサービスにのみ、当制度は適用されます。現在、南房総市には実施している社会福祉法人はありませんが市外の社会福祉法人が申し出を行っており、その介護サービスを利用している場合は該当する場合があります。
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
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