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[2018年4月1日]
労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、政府が所管する強制保険制度です。
労働者を一人でも雇用していれば、加入手続きを行わなければなりません(農林水産の一部事業は除きます)。
労働者が失業した場合に、失業手当などを給付したり、再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
新たに労働者を雇い入れた場合は、保険料の納付とは別に、その都度、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
事業主が故意または重大な過失により、労働保険関係成立届(労働保険への加入届)を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から1、2を徴収することになります。
(1)労働保険の加入手続きについて労働局職員などから加入推奨、指導を受けていた場合
事業主が故意に手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給付額の100%を徴収
(2)(1)以外で、労働保険の適用事業となってから(労働者を雇用してから)1年を経過していた場合
事業主が重大な過失により手続きを行わなかったものと認定し、労災保険給付額の40%を徴収
※(注記)なお、労災保険の加入後においても、事業主が一般保険料を滞納している期間中に労働災害が発生した場合、労災保険給付額の最大40%、事業主が故意または重過失により生じさせた事故が原因で労働災害が発生した場合、労災保険給付額の30%が事業主から徴収されます。
労働保険料および一般拠出金は、これまで、金融機関や都道府県労働局の窓口で納付いただいておりましたが、平成23年度第3期分から、口座振替で納付できるようになりました。
口座振替を利用される場合は、口座番号などを記載した申込用紙を、口座開設している金融機関の窓口に提出してください。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
加入手続きは、労働基準監督署および公共職業安定所(ハローワーク)で行っています。
まだ加入手続きを行っていない事業主の方は、速やかに労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください(各種届出等の事務処理については、労働保険事務組合や社会保険労務士に依頼することもできます)。
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
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