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森林の伐採には伐採届が必要です

[2018年4月1日]

写真・森林伐採の様子

森林の立木を伐採・開発をしようとする場合は、手続きが必要です。
伐採届は、森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。地域森林計画は市内のほとんどの森林や平地林が含まれています。
その森林について、伐採を計画される際に、開発行為(土石の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為)がある場合0.3ha以上は千葉県との協議が必要となります。

届出が必要な人

森林所有者および伐採事業主の人

伐採届の提出期間

伐採を行う90日前から30日前までの期間

添付書類

森林の位置を示す図面

伐採及び伐採後の造林届

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お問い合わせ

南房総市 (法人番号1000020122343) 農林水産部農林水産課

電話: 0470(33)1071 ファクス: 0470(20)4592

お問い合わせフォーム


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