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[2015年9月16日]
ふだん私たちは、モノを買ったり、借りたりサービスを受けたりする「契約」をしています。モノを買う場合は「買います」という申込みと販売会社の「売ります」という承諾が一致すれば契約は成立します。いったん成立した契約は守らなくてはいけません。これが契約の原則です。
しかし不意打ちで勧誘され、判断する時間もなく契約した場合、消費者を保護しなければ不公平なときがあります。そのための「消費者が一方的に契約をやめられる制度」がクーリング・オフです。クーリング・オフは消費者が困ったときの切り札と言えます。
ただし、契約の原則の例外ですから、全ての契約に使えるわけではありません。例えば、普通のお店にいって商品を買ったときなどはクーリング・オフはできません。
クーリング・オフには「法律で設けられているもの」と「業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。「法律で設けられているもの」は、特定商取引法(旧訪問販売法)によるものが最も使われていますが、クーリング・オフの適用には販売方法、商品・サービス等条件があります。その他、特定商取引法以外の法律にもクーリング・オフ制度があります。ただし、その適用についてはそれぞれの法律によって条件が違います。
また、法律ではクーリング・オフの対象となっていなくても事業者が自主的にクーリング・オフを設けている場合もありますので、契約書をよく確認することが大切です。
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