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介護保険負担限度額認定申請

[2018年7月6日]

介護保険負担限度額の認定について

介護保険制度では、施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)入所者やショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)利用者の食費・居住費について減額する制度があります。申請により「介護保険負担限度額認定証」を発行しますので、必要事項を記入・添付の上、市役所窓口まで提出してください。

申請方法について

申請には、下記の適用要件にすべて該当している必要があります。平成27年8月より、本人及び配偶者の預貯金等の「資産」が適用要件の対象となりました。詳しい申請方法については、下記のお知らせを参照してください。

適用要件

(1)本人の属する世帯が、市区町村民税非課税世帯であること。

(2)本人及び配偶者の「資産」(預貯金等)の合計が2,000万円以下であること。

(注記)単身の場合は、1,000万円以下。

(3)配偶者の市区町村民税が、非課税であること。(注記)世帯が同じかどうかは問わない。

介護保険負担限度額認定申請書

Adobe Reader の入手
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郵送で提出する場合の送付先

介護保険負担限度額認定の申請は、市役所各窓口のほか、郵送による提出も可能です。

郵送の場合には、下記宛まで必要書類を送付してください。


〒294-8701 千葉県南房総市谷向100番地
南房総市役所健康支援課介護保険係 宛

利用者負担段階と負担限度額について

利用者負担段階は上記の適用要件を満たした上で、本人の収入の状況で判断します。利用者負担段階(第1段階から第3段階)ごとに、食費・居住費の負担限度額が定められています。平成28年8月から、利用者負担段階の判定に非課税年金(遺族年金・障害年金)が含まれます。なお、第4段階の方は、上記の適用要件を満たしていないため、特例減額措置の場合を除き減額の対象となりません。

厚生労働省リーフレット

収入の状況・負担限度額(日額)

第1段階

収入の状況

  • 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている方
  • 生活保護を受給されている方

食費 300円

部屋代(第1段階)
ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室490円
従来型個室490円(320円)
多床室0円

第2段階

収入の状況

  • 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下

食費 390円

部屋代(第2段階)
ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室490円
従来型個室490円(420円)
多床室370円

第3段階

収入の状況

  • 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む。)が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以上

食費 650円


部屋代(第3段階)
ユニット型個室 1,310円
ユニット型個室的多床室1,310円
従来型個室1,310円(820円)
多床室370円

(注記)()内の金額は、介護老人福祉施設、短期入所生活介護で従来型個室を利用する場合です。

利用者負担段階第4段階の方の特例(特例減額措置)

利用者負担段階が第4段階の方は、居住費(滞在費)や食費の負担が減額されませんが、例えば、高齢夫婦世帯で、夫婦どちらかの方が施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅で生活している配偶者が生計困難に陥る、といった事態にならないように利用者負担段階を第3段階に変更する特例措置があります。

特例減額措置の対象者の要件(下記のすべてを満たす場合に該当します。)

(1) 属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。(2)〜(6)において同じ。)
(2) 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
(3) 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80 万円以下
(4) 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450 万円以下
(5) 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
(6) 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない

負担限度額認定証の有効期間について

申請をしていただいた日の属する月の初日から、翌年7月31日まで。(申請日が1月から7月にあっては、その年の7月31日まで)

(注記)毎年更新が必要となります。更新のお知らせを毎年7月下旬に発送しますので、引き続き適用が必要な方は申請をお願いします。

お問い合わせ

南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部健康支援課(三芳分庁舎)

電話: 0470(36)1152 ファクス: 0470(36)1133

お問い合わせフォーム


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