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おむつに係る費用の医療費控除の取り扱い

[2018年7月6日]

おむつに係る費用の医療費控除の取り扱い

傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代については、医療費控除の対象とすることができます。(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくても南房総市が発行する証明書で医療費控除を受けることができます。

おむつに係る費用の医療費控除の取扱い
1年目2年目以降
対象者医師の診療時において下記の条件のいずれも満たす者おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者で下記の者
(1)傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる者
(2)当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者
おむつを使用した当該年またはその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書であり、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1、またはC2」(寝たきり)、かつ、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合に、おむつ使用証明書の代わりとして認められること。
発行者寝たきり状態の原因となった傷病について継続して治療を行っている医療機関の医師市町村
様式おむつ使用証明書(初回用)おむつ代医療費控除確認書(申請書)(2回目以降)
備考入院・入所時は、その医療機関の医師が記載する。また、在宅で治療中の場合は継続して治療を行っている医療機関の医師が記載する。市町村が主治医意見書の内容を確認した書類、または主治医意見書の写しを発行する

様式

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お問い合わせ

南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部健康支援課(三芳分庁舎)

電話: 0470(36)1152 ファクス: 0470(36)1133

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