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要介護認定者の障害者控除(所得税・住民税)

[2018年4月1日]

納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
介護保険制度における要介護認定を受けている人の障害者控除対象者については次のとおりです。

対象者

  1. 精神上の障害を有しているが精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない65歳以上の人
  2. 知的障害を有しているが療育手帳の交付を受けていない65歳以上の人
  3. 身体上の障害を有しているが身体障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の人
  4. 常に就床を要し、複雑な介護を要する人

障害者控除対象者の認定

要介護状態区分に係る認定
区分年齢ランク要介護状態区分に係る認定
介護度1
介護度2
介護度3介護度4
介護度5
認知症高齢者の日常生活自立度65歳以上I ・II障害者障害者特別障害者
III・IV・M特別障害者
障害高齢者の日常生活自立度65歳以上J・A・B障害者障害者特別障害者
C特別障害者
40歳以上65歳未満C**特別障害者

障害者控除を受ける所得の生じた年の12月31日(当該者が、その年の中途において死亡または出国する場合には、その死亡または出国の時)における状況によって判断します。

障害者控除対象者認定申請書

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お問い合わせ

南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部健康支援課(三芳分庁舎)

電話: 0470(36)1152 ファクス: 0470(36)1133

お問い合わせフォーム


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