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転入・転出するとき(介護保険)

[2018年7月6日]

65歳以上の方(40〜64歳までの要介護(要支援)認定者を含む)の転入・転出の手続きは次のとおりです。

転入したとき

他の市区町村から南房総市へ転入した場合、南房総市が新たに介護保険の保険者となり、要介護(要支援)認定等を行います。

前住所地で要介護(要支援)認定を受けていた方は、原則として前住所地での認定を引き継ぐことができます。受給資格証明書をもとに認定を行い、前住所地での要介護(要支援)認定を原則6か月引き継ぎます。

(注記)前住所地で発行された受給資格証明書が必要となりますので、転入手続きの際にあわせてお持ちください。

(注記)前住所地で要介護(要支援)認定を受けていない方は引き継ぎの手続きは必要ありません。後日、南房総市の介護保険被保険者証をお届けします。

介護保険施設等へ転入する場合

南房総市内の住所地特例に該当する介護保険施設等へ転入する場合、介護保険の保険者は従前の市区町村のままとなり、要介護(要支援)認定についても従前の市区町村が行います。

よって、転入の手続きを行う際には、認定の引き継ぎ手続きは不要となります。

(注記)南房総市の住所地特例該当施設については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

転出するとき

南房総市から他の市区町村へ転出する場合、転出先の市区町村が介護保険の保険者となり、要介護(要支援)認定等を行います。

転出の手続きをされる際には、介護保険被保険者証をご持参ください。

要介護(要支援)認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるための受給資格証明書を発行します。転出先の市区町村での手続きの際にあわせてお持ちください。転出先の市区町村にて、要介護(要支援)認定を原則6か月引き継ぐことができます。

(注記)南房総市で要介護(要支援)認定をお持ちでない方は、介護保険に関する手続きは必要ありません。

介護保険施設等へ転出する場合

他の市区町村の住所地特例に該当する介護保険施設等へ転出する場合、介護保険の保険者は南房総市のままとなり、要介護(要支援)認定についても南房総市が行います。

よって、転出手続きをされる際には、認定の引き継ぎ手続きは不要となり、住所地特例に関する届け出(住所地特例適用・変更・終了届)が必要となります。

(注記)住所地特例適用・変更・終了届については、介護保険様式集(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

注意事項

介護保険受給資格証明書の有効期限は転入日から14日以内となっています。

14日を過ぎてしまった場合、受給資格証明書が無効となり要介護(要支援)認定を引き継ぐことができなくなる場合があります。

お問い合わせ

南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部健康支援課(三芳分庁舎)

電話: 0470(36)1152 ファクス: 0470(36)1133

お問い合わせフォーム


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