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要介護・要支援認定の流れ

[2018年10月1日]

介護保険のサービスが必要になったら

1.申請

申請する場合に必要なもの

  • 介護保険(要介護(更新)認定・要支援(更新)認定)申請書(区分変更申請の場合は変更申請書)
  • 介護保険被保険者証(緑色)
  • サービス利用及び認定調査等連絡票
  • 加入している医療保険の被保険者証の写し(第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の場合)
    ただし、第2号被保険者は特定疾病に該当しなければ介護サービスを利用することができません。特定疾病とは、がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性及びパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 主治医の氏名、医療機関の名称

申請書様式および記入例は、介護保険様式集(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

2.申請窓口

健康支援課(三芳分庁舎)、市民課、朝夷行政センター、各地域センター

3.訪問調査・主治医の意見書

訪問調査

市の職員または市が委託した居宅介護支援事業所や介護保険施設等のケアマネージャーが、調査します。
可能な限り、被保険者の日常の様子を把握されているご家族、あるいは同居されている方の立会いをお願いします。

主治医の意見書

市から被保険者の主治医へ、心身の状態や病気などに関しての意見書の記入を依頼します。意見書記入に際して、被保険者本人の受診が必要であるかどうか主治医に確認してください。

4.一次審査

訪問調査の結果及び主治医意見書をもとに全国共通の基準により判定を行います。

5.二次審査

保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、一次判定、認定調査結果及び主治医意見書などを総合的に勘案したうえで「介護の手間に係る審査判定」と「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」を行います。

6.結果通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。介護度に応じて、利用できるサービスや月々の利用限度額が違います。

7.延期通知

要介護認定で申請を受け付けてから結果を送るまで30日を超える場合、延期通知を送付しています。これは認定が少し遅れるというお知らせで、認定をしない・認められないという意味ではありません。

8.有効期間が満了する場合

要介護(要支援)認定には、認定の有効期間が設定されており、この有効期間内にサービス利用ができるしくみとなっています。

有効期間の満了後においても、引き続きサービス利用を希望する場合は、要介護(要支援)認定の更新申請を行ってください。更新申請は、有効期間が満了する60日前から可能です。

(注記)認定の有効期間が満了する方には、60日前を目安に、市から更新のお知らせおよび要介護(要支援)認定申請書を送付しています。

郵送で申請する場合の送付先

要介護認定の申請は、市役所各窓口のほか、郵送による提出も可能です。

郵送の場合には、下記宛まで必要書類を送付してください。


〒294-8701 千葉県南房総市谷向100番地
南房総市役所健康支援課介護保険係 宛

お問い合わせ

南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部健康支援課(三芳分庁舎)

電話: 0470(36)1152 ファクス: 0470(36)1133

お問い合わせフォーム


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