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[2018年10月1日]
申請書様式および記入例は、介護保険様式集(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。
健康支援課(三芳分庁舎)、市民課、朝夷行政センター、各地域センター
市の職員または市が委託した居宅介護支援事業所や介護保険施設等のケアマネージャーが、調査します。
可能な限り、被保険者の日常の様子を把握されているご家族、あるいは同居されている方の立会いをお願いします。
市から被保険者の主治医へ、心身の状態や病気などに関しての意見書の記入を依頼します。意見書記入に際して、被保険者本人の受診が必要であるかどうか主治医に確認してください。
訪問調査の結果及び主治医意見書をもとに全国共通の基準により判定を行います。
保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、一次判定、認定調査結果及び主治医意見書などを総合的に勘案したうえで「介護の手間に係る審査判定」と「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」を行います。
要介護認定で申請を受け付けてから結果を送るまで30日を超える場合、延期通知を送付しています。これは認定が少し遅れるというお知らせで、認定をしない・認められないという意味ではありません。
要介護(要支援)認定には、認定の有効期間が設定されており、この有効期間内にサービス利用ができるしくみとなっています。
有効期間の満了後においても、引き続きサービス利用を希望する場合は、要介護(要支援)認定の更新申請を行ってください。更新申請は、有効期間が満了する60日前から可能です。
※(注記)認定の有効期間が満了する方には、60日前を目安に、市から更新のお知らせおよび要介護(要支援)認定申請書を送付しています。
要介護認定の申請は、市役所各窓口のほか、郵送による提出も可能です。
郵送の場合には、下記宛まで必要書類を送付してください。
〒294-8701 千葉県南房総市谷向100番地
南房総市役所健康支援課介護保険係 宛
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日〜1月3日を除く)
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