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[2019年7月24日]
65歳以上の人の介護保険料は、今後3年間の介護サービス費用から算出した「基準額」をもとに所得に応じて決められています。平成30年度から令和2年度までの基準額は年額67,200円(月額基準額5,600円)です。
令和元年10月の消費税率の引上げに伴い、第1段階から第3段階までの保険料の軽減措置が実施されます。
※(注記)消費税税率引上げに伴う軽減措置が反映されています。
所得段階 区分 | 対象者 | 調整率 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者 ・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税の人 ・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | ×ばつ0.375 | 25,200円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人 | ×ばつ0.625 | 42,000円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 | ×ばつ0.725 | 48,800円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | ×ばつ0.9 | 60,500円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 | 基準額 | 67,200円 |
第6段階 | 本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | ×ばつ1.2 | 80,700円 |
第7段階 | 本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 | ×ばつ1.3 | 87,400円 |
第8段階 | 本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 | ×ばつ1.5 | 100,800円 |
第9段階 | 本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が300万円以上の人 | ×ばつ1.7 | 114,300円 |
注:合計所得金額について
年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きになります。
保険料の年額が年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回に分けて天引きされます。
注:年金天引きが始まるまでの間や、その他の条件による場合は、一定期間は納付書で納めることになります。
天引きの開始は、日本年金機構から特別徴収の対象者として把握される月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)のおおむね6ヵ月後となります。
年金が年額18万円未満の人や、年額18万円以上で次に該当する人は、納付書で個別に納めます。
市役所窓口、取扱い金融機関またはその他の方法で納付してください。
一時的に普通徴収となる場合
納期は次の通りです。
納付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
市役所窓口
取扱い金融機関
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