国土利用計画法に基づく届出
更新日:2016年04月01日
1.国土利用計画法の届出制度
国土利用計画法は、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、国土利用計画の策定に関して必要な事項を定めるとともに、土地利用を調整するための措置を講じており、その一環として、一定規模の土地取引については届出を行うことを義務付けています。この届出制は、原則として契約後に届出をしていただく「事後届出制」となっています。
「事後届出制」では主に取得後の利用目的について審査し、適正かつ合理的な土地利用に支障があると認められるなどの場合に、助言、勧告等の措置をとることがあります。
藤井寺市内において、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化調整区域では5,000平方メートル以上の土地の取引を行ったときは、権利取得者(売買の場合は買主)が、契約の日を含めて2週間以内に土地売買等届出書を藤井寺市長あてに提出する必要があります。
その他手続きの流れ等、制度のあらましについては下記ファイルを参照して下さい。
ご注意して下さい。
- 国土利用計画法の届出を行い、不勧告となった場合でも、届出に係る土地の利用にあたって、他の法令等の適用を受ける場合は、別に許可の申請等を行う必要があります。また、不勧告となったことによって当該許可等が得られるものではありません。
- 届出をした土地が取得後2年を経過しても利用されていない場合は、その土地を「遊休土地」に指定することがあります。
2.届出の必要な土地取引の種類
次の土地取引を行った場合には、権利取得者(譲渡人)による届出が必要です。
区 分 | 面 積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
共有持分の譲渡の場合は、共有地全体の面積に当該譲渡に係る持分割合を乗じたもので届出対象面積を判断します。
例:全体の土地面積4,500平方メートルの市街化区域にある土地の
持分2分の1を譲渡した場合 ×ばつ2分の1=2,250平方メートル 届出が必要
持分3分の1を譲渡した場合 ×ばつ3分の1=1,500平方メートル 届出が不要
取引の形態
届出の対象となる土地取引は、売買のほか、交換、営業譲渡、譲渡担保、信託受益権の譲渡、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権・定期借地権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、地位譲渡等があります。また、これらの取引の予約をする場合を含みます。
取引の当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体その他政令で定める法人の場合は、届出は必要ありません。
3.届出に必要な書類及び提出方法
契約書の写し 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類(信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しもあわせて提出すること) 1部
これらの書類を、下記の提出先まで提出してください。なお、届出受理書等の郵送を希望される場合は返信用切手を貼付した封筒をあわせて提出してください。
届出者
- 土地の権利取得者(売買の場合は買主)
提出期限
- 契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約日を含みます)
(届出期間の最終日が行政機関の休日の場合、休日の翌日が期限となります。)
提出先
- 藤井寺市都市整備部都市計画課(4階44番窓口)
- 電話番号 072-939-1111(代表) 内線4113
申請書類様式等
4.罰則
契約締結後2週間以内に届出をしなかった場合や偽りの届出をした場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
関連窓口のご案内
その他都市計画・建築等に関連する窓口を確認される場合は『都市計画の種類と関連窓口のご案内』をご参照下さい。
- お問い合わせ
-
都市整備部 都市計画課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階44番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1214 (都市計画担当)
072-939-1207 (開発指導担当)
ファックス番号:072-952-9504
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