保育を目的とする施設の開設をお考えの方及び設置をされている方へ(認可外保育施設の届出等について)
更新日:2018年04月18日
1.認可外保育施設について
認可外保育施設とは
保育を行うことを目的とする事業又は施設であって、認可された保育所若しくは認定こども園、又は児童福祉法に基づく認可事業である家庭的保育事業等以外のものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。
具体的には、公費の助成の有無に関係なく認可を受けていない施設をいい、保育者の自宅で行うもの、保育を必要とする乳幼児の居宅を訪問し行うもの、少人数を預かるものも含まれます。
また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。
認可外保育施設の種別及び届出対象施設・届出除外施設について
認可外保育施設は、法令に定める次の事由により届出対象施設と届出対象外施設に区分されます。
※(注記)児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)の一部改正に伴い、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、平成28年4月以降、原則として、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設は届出が義務付けられました。(従前は6人以上が対象)
※(注記)届出(届出対象外施設に係る連絡を含む)に関しては、「3.届出について」を参照してください。
施設種別
届出対象施設
届出対象外施設
以下のどの種別にも該当しない保育施設等(ただし都道府県又は市の認可を受けていないもの)
1日に保育する乳幼児の数が、 1人以上の施設等
該当無し(全て届出)
事業所内保育施設(ただし市の認可を受けていないもの)
※(注記)企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設
従業員の乳幼児以外の乳幼児を1人でも保育する施設
従業員の乳幼児のみを保育する施設
店舗等において顧客にその商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育する施設
(例)自動車教習所、スポーツ施設、歯科診療所等に付設された施設
顧客の乳幼児以外の乳幼児を 1人でも保育する施設
※(注記)利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合も含む。
顧客の乳幼児のみを保育する施設
親族間の預かり合い
※(注記)設置者の四親等内の親族が対象
親族の乳幼児以外の乳幼児を 1人でも保育する場合
親族の乳幼児のみを預かる場合
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり
(例)親しい友人や隣人等
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合
児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設
当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1人でも預かる場合
当該事業の対象となる乳幼児のみを預かる場合
児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設
臨時に設置された施設
(例)イベント付置施設等
6か月を超えて設置される施設
6か月を限度に設置される施設
幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設
幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設
幼稚園と同一敷地内等に設置される施設
※(注記)乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。
※(注記)届出対象外施設と想定される施設であっても、約款やパンフレット等の書面で対象とする乳幼児の範囲が確認できない場合は届出対象施設となります。また書面に記載されている場合であっても、実態として対象とする乳幼児以外の乳幼児を保育する場合があるときは、届出対象施設となります。
2.設備・運営等に係る基準と指導監督
施設の設備・運営の基準
認可外保育施設は、児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」(平成13年3月29日雇児発第177号通知の「別添」)に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。※(注記)届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設に共通です。
また、認可外保育施設(届出対象施設)の運営に当たっては、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び契約時の契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2〜4)
「認可外保育施設指導監督の指針」(厚生労働省) (PDF: 6.8MB)
「認可外保育施設指導監督基準」(厚生労働省) (PDF: 5.5MB)
指導監督
藤井寺市では、施設を利用している児童の福祉の向上を図ることを目的として、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。(児童福祉法第59条第1項)
※(注記)なお、施設への指導監督(報告徴収、立入調査など)は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。
「藤井寺市認可外保育施設指導監督要綱」 (PDF: 95.7KB)
関係法令及び認可外保育施設指導監督基準を満たしている児童福祉法第59条の2の届出対象施設にあっては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
運営状況報告
施設の運営状況について、年1回書面により提出してください。 ※(注記)全施設対象
3.届出について
設置後の届出・設置連絡について
市内で認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1ヶ月以内に書面により、藤井寺市へ届出をしてください。(児童福祉法第59条の2第1項)
※(注記)届出対象外施設についても、設置連絡票の提出をお願いしています。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。
なお、届出対象施設については、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
※(注記)平成28年4月から、原則として1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設は、届出が義務付けられました。
「1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ(リーフレット) (パワーポイント: 70.2KB)
4.届出書類
届出対象施設
(1)設置時
「認可外保育施設設置届」(様式第1号)(別紙1又は2) 1部
〔添付書類〕 ※(注記)すべて1部
1.利用料金表(別紙に記入できる場合は省略可)
2.保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表(別紙に記入できる場合は省略可)
3.保育従事者のうち有資格者(保育士・看護師・准看護師)の資格証明書の写し
4.入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し
5.施設の平面図 ※(注記)保育室の面積がわかるものも添付してください。
6.施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料
7.【保育従事者として受講修了した研修がある場合】
研修を受講したことや参加したことがわかる書類(研修の修了証の写し等)
8.【マッチングサイトを利用している場合】
マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等していることがわか
る書類(マッチングサイトのページを印刷する等)
(2)変更時
「認可外保育施設事業内容等変更届出書」(様式第3号)(別紙) 1部
〔添付書類〕
・変更後の平面図など、変更点がわかる資料 1部
(3)休止・廃止時
「認可外保育施設休止・廃止届出書」(様式第4号) 1部
届出対象外施設
(1)設置時
「認可外保育施設(届出対象外施設)設置連絡票」(指定様式1) 1部
〔添付書類〕 届出対象施設と同じ
(2)変更時
「認可外保育施設(届出対象外施設)変更連絡票」(指定様式2) 1部
〔添付書類〕 届出対象施設と同じ
(3)休止・廃止時
「認可外保育施設(届出対象外施設)休止・廃止連絡票」(指定様式3) 1部
5.各種様式
設置
「認可外保育施設設置届」(様式第1号) (ワード: 27.0KB)
「様式第1号別紙2」(居宅訪問型保育事業用) (ワード: 182.0KB)
「認可外保育施設(届出対象外施設)設置連絡票(指定様式1) (ワード: 112.0KB)
変更・休止・廃止
「認可外保育施設事業内容等変更届出書」(様式第3号) (ワード: 25.5KB)
「認可外保育施設(届出対象外施設)変更連絡票(指定様式2) (ワード: 60.5KB)
「認可外保育施設休止・廃止届出書」(様式第4号) (ワード: 24.5KB)
「認可外保育施設(届出対象外施設)休止・廃止連絡票(指定様式3) (ワード: 41.0KB)
報告事項
施設の管理下において、重大な事故等(死亡、重傷事故、食中毒等)が生じた場合や、長期滞在(24時間かつ5日程度以上入所)の児童がいる場合は、速やかに報告してください。※(注記)全施設対象
「重大事故報告書」(様式第7号) (ワード: 29.0KB)
「様式第7号別紙」(死亡・重傷事故用) (Excelブック: 26.4KB)
- お問い合わせ
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福祉部 法人指導課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所5階55番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1125 (法人指導担当)
ファックス番号:072-952-3679
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