法人番号とは
[画像:法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。]
国税庁は、平成25年5月24日に成立(平成25年5月31日公布)した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に基づき、法人に対して法人番号を指定し、対象の法人へ通知した後、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに公表しています。
また、以下のリンクに法人番号の利活用事例等についても掲載しておりますので、ご覧ください。
利活用事例
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その他活用事例:法人インフォメーション〜活用事例集〜(経済産業省ウェブサイトへ移動します。)新規ウィンドウが開きます
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掲載事例の他に、法人番号公表サイトを利活用している具体的な事例がございましたら、法人番号管理室まで情報のご提供をお願いします。
法人番号の目的
法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号には、番号法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という目的があります。
- 行政の効率化
- 法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図る。
- 国民の利便性の向上
- 行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減する。
- 公平・公正な社会の実現
- 法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とする。
- 新たな価値の創出
- 法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待される。
法人番号の制度概要
法人番号の指定
法人番号は、1.会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)、2.国の機関、3.地方公共団体、4.これら以外の法人(設立登記のない法人)又は人格のない社団等のうち給与支払事務所等の開設届出書等(注)を提出することとされている団体に指定されます。
これらの法人等については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。
(注)具体的には、税法上、次の書類を提出することとされている団体をいいます。
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 法人設立届出書
- 外国普通法人となった旨の届出書
- 収益事業開始届出書
- 消費税課税事業者届出書
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
- 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書
なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)
法人番号の指定対象の概要を掲載しています。「法人番号の指定対象〜概要〜」をクリックして確認してください。
国の機関及び地方公共団体については、一覧を掲載しています。「国の機関等一覧」を確認してください。
法人番号の通知
法人番号は、「法人番号指定通知書」により通知されます。
設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。
法人番号指定通知書の差出人は、以下のとおりです。
〒113-8582
東京都文京区湯島4丁目6-15 湯島地方合同庁舎
国税庁 長官官房企画課 法人番号管理室
電話番号:0120-053-161(無料)
法人番号指定通知書の送付時期や記載事項などの一般的なご質問については、マイナンバーのコールセンター(0120-95-0178:無料)へご連絡ください。
法人番号指定通知書の記載事項については、「通知書について」を確認してください。
法人番号の公表
法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表され、どなたでも自由に利用することができます。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号)です。
また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表します。
ただし、人格のない社団等の基本3情報の公表には、その代表者又は管理人の同意が必要です。
国税庁法人番号公表サイト
国税庁は、当サイトで法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号)を公表しています。
基本3情報の公表に当たって、以下の機能を提供しています。
- 検索・閲覧機能
- 法人番号、法人名及び所在地などの条件で基本3情報を検索・閲覧することができます。
複数の法人番号についてまとめて検索することもできます。
スマートフォン用の画面も用意しており、パソコンだけでなく、タブレット及びスマートフォンからの利用も可能です。
- ダウンロード機能
- 公表している全ての法人の基本3情報をCSV・XML形式のデータでダウンロードすることができます。
月末時点の全件データファイルを所在地(各都道府県及び国外の単位)別にダウンロードできるほか、日次の差分データファイル(新規設立・商号、所在地の変更情報)をダウンロードすることができます。
- Web-API機能
- 企業等のシステムから基本3情報データを直接取得するためのインタフェースを公開しています。
法人番号や法人名を指定し、指定した法人番号や法人名の基本3情報を取得する機能のほか、取得期間を指定し、指定した期間における法人番号指定、商号・所在地変更等の情報を取得する機能を利用することができます。
上記のほか、月末時点の最新情報(全国分の全件データ)を事前に送付いただいた情報記録媒体(DVD)に記録して返送するサービスも提供しています。
検索・閲覧機能、ダウンロード機能の使い方については、「ご利用方法(検索・閲覧、ダウンロード機能)について」をご覧ください。
法人番号の導入メリット
法人番号で「わかる。」「つながる。」「ひろがる。」
法人番号導入のメリットとして、行政の効率化、公平性・公正性の向上、企業の事務負担軽減、新たな価値の創出が期待されます。
法人番号を使うと、以下のようなことができるようになります。
法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる。
- 法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能
- 鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、法人の保有する取引先情報の登録・更新業務が効率化
法人番号を軸に企業等法人がつながる。
- 複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化
- 行政機関間において、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業が効率化
法人番号を活用した新たなサービスがひろがる。
- 行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減
- 民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能
法人番号を使ってできること
「法人番号を活用した取引情報の集約による業務の効率化」
ある企業において、取引先である「株式会社A」の情報を各部署で管理しているケースを仮定した場合の利活用事例をご紹介します。
上記画像資料の左側のとおり、現状では、取引先である「株式会社A」の情報を各部署で異なる目的で保有しており、それぞれ別コードを用いて情報管理を行っているとします。ここで、総務部では旧名称、経理部では部署名付きで、営業部は旧住所でデータ管理しているケースを仮定しますと、「株式会社A」の情報を集約する必要が生じた場合、名称や所在地だけで名寄せするので、手間がかかってしまいます。
そこで、上記画像資料の右側のとおり、各部署が管理している取引先情報に「株式会社A」の法人番号001を追加しますと、情報集約の効率化を図ることが可能となります。具体的には、法人番号を各部署共通の管理コードとして加えることにより、
- 国税庁が提供している最新の名称・所在地情報を活用することにより、各部署の保有する取引先情報の名称・所在地情報の更新を行うことが容易になる
- A社が顧客である場合、取引情報の集約化により、A社のニーズに即したきめ細やかな営業活動等を実施することが可能になる
- A社が調達先である場合、取引情報の集約化により、各部署からA社に対する調達を一本化することでコスト削減が期待できる
といったメリットも考えられます。
国税庁の国際標準規格に基づく発番機関登録について
法人番号は、官民を問わず様々な用途で活用することができるため、社会的なインフラとして活用されることが期待されます。
民間企業においても、各社各様の企業コードで管理している取引先について、共通の企業コードとして法人番号が活用されることにより、
- (1)
企業情報のメンテナンス(商号・所在地等の変更)負荷の低減
- (2)
企業間の受発注に関する電子情報交換において各個社独自の企業コードを自社コードへ変換する負荷の低減
が図られることが考えられます。
また、入手しやすい無償の共通の企業コードの提供により、中小企業も電子商取引に参入しやすくなり、業界全体での電子商取引の普及促進及び効率化も期待されるところです。
法人番号を国際的にも唯一無二性を確保した識別コードとして、
- (1)
企業間取引(電子商取引)における企業コードとしての利用
- (2)
電子タグなどの自動認識メディア(非接触技術を用いたICチップ)の識別子の中で活用される企業コードとしての利用
が可能となるよう、国連が定める規則及び国際標準規格に基づき組織(企業)コードを発番する機関(以下「発番機関」といいます。)として国税庁を登録しています。
1 電子商取引及び電子タグで利用する場合のコード体系(イメージ)
発番機関コードと法人番号(企業コード)を組み合わせることにより、国際的にも企業コードの一意性(ユニーク性)を担保することができる。
発番機関コード
(国際標準規格部分)
国税庁に付与されたコード
+
企業コード
(発番機関が定める部分)
13桁の法人番号
2 発番機関登録した国際標準規格
1.UN/EDIFACTデータエレメント3055、 2.ISO/IEC 6523-2 及び 3.ISO/IEC15459-2の3つ、詳細は下表のとおり。
登録規格 | UN/EDIFACT データエレメント3055 | ISO/IEC 6523-2 | ISO/IEC 15459-2 |
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概要 |
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国税庁に付与された発番機関コード | 402 (外部リンク)新規ウィンドウが開きます |
0188 (PDF/16.9KB) |
TAJ (外部リンク)新規ウィンドウが開きます |
- UN/EDIFACT(United Nations / Electronic data interchange for administration, commerce and transport)
- ISO(International Organization for Standardization)
- IEC(International Electrotechnical Commission)
英語表記の登録-国税庁法人番号公表サイトの英語版webページ-
経済取引が国際化している中、名称や所在地の英語表記が使用される機会が多くなっていることから、法人番号の活用場面が広がるよう、国税庁法人番号公表サイトの英語版webページを開設し、公表を希望する法人からの申込みに基づき、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の英語表記を公表しています。
英語表記登録・公表の流れ
英語表記の登録を希望する法人からの申込みに基づき、英語表記の公表を行います。
英語表記・公表の流れのフロー図:1.英語表記情報の入力(法人番号公表サイトの英語表記登録フォームから入力します。)→2.英語表記情報の送信(「送信する」ボタンをクリックしてください。)→3.送信表の印刷(「送信表を印刷する」ボタンをクリックして「英語表記情報送信票(兼送付書)」を印刷してください。)→4.送信票+法人確認書類の送付(印刷した「英語表記情報送信票(兼送付書)」に法人確認書類を添えて、国税庁法人番号管理室へ郵送などの方法により提出してください。)→5.国税庁において、登録内容等の確認を行い、国税庁法人番号公表サイトの英語版Webページで公表します。
英語表記登録の申込みは、英語表記登録フォームで受け付けています。
英語表記の公表及び検索・閲覧は、英語版webページで実施しています。
英語表記のイメージ
英語版webページにおける「法人情報詳細」画面(イメージ)をご紹介します。
法人番号指定通知書、各種資料のご紹介
各種手続について
法人番号の指定を受けていない者が法人番号の指定を受けるための手続など、各種手続についてご紹介しています。
法人番号の利活用動画のご紹介
法人番号の制度や利活用事例などについて解説した「法人番号の利活用」の動画を国税庁ホームページに掲載しています。
法人番号についての関連法令集
法人番号の「指定」「通知」「公表」に係る法律、政令、省令について掲載しています 。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(内閣府ホームページへ移動します。)新規ウィンドウが開きます
(平成25年5月31日公布) - 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(内閣府ホームページへ移動します。) 新規ウィンドウが開きます
(平成26年3月31日公布) - 法人番号の指定等に関する省令(PDF/241KB)
(平成26年8月12日公布、平成29年5月30日一部改正) - 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令(内閣府ホームページへ移動 します。)新規ウィンドウが開きます
(平成27年4月3日公布) - e-Gov(電子政府の法令検索ホームページへ移動します。)新規ウィンドウが開きます