制度の概要
更新日:2017年6月16日
昨今の情報通信技術の飛躍的な発展は、社会生活に豊かさや便利さをもたらしている半面、個人情報の収集や利用が本人の予期しない方法で行われたり、個人情報の漏洩があった場合には、個人に取り返しのつかない被害を及ぼす恐れがあります。そこで、市民の皆様が不安を感じることのないよう、これらの状況に適切に対処できる個人情報の保護対策が必要とされています。
このような中、堺市では平成15年4月から「堺市個人情報保護条例」を制定し、市が保有する個人情報の開示、訂正、削除及び中止を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、市政の公正で適正な運営と個人の権利利益の保護を図っています。
基本原則
市が取り扱う個人情報の保護措置の実施
- 自己情報の開示、訂正、削除及び中止の請求権の保障
- 個人情報保護にかかる施策の推進
個人情報とは
氏名、住所、生年月日、職業、収入など個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含みます。)ただし、法人等の役員に関する情報や事業を営む個人の当該事業に関する情報を除きます。
個人情報を適正に扱うための主なルール
1 個人情報取扱事務の届出
個人情報を取り扱う事務については、その目的、対象者の範囲、情報の項目などを市長へ届け出ることを義務付けています。
個人情報取扱事務届出書の閲覧はこちらをクリックして下さい。
2 収集に関する制限
個人情報を収集するときは、その目的を明らかにし、適法で公正な手段により必要最小限の範囲で、直接本人から収集することを原則とします。
3 利用と提供に関する制限
原則として、事務の目的の範囲を超えて個人情報を内部で利用したり、外部に提供しません。
4 適正管理
個人情報は正確かつ最新の状態を保つように努め、漏洩、滅失及びき損等のないよう適正に管理し、不要になった情報は確実かつ速やかに廃棄又は消去します。
5 電子計算機処理に関する制限
原則として、個人情報を取り扱う事務について電子計算機処理を開始又は重要な変更をしようとするときは、あらかじめ必要な事項について個人情報保護審議会の意見を聴きます。
6 電子計算機の結合の制限
個人情報の電子計算機処理について、原則として市以外のものとの間において通信回線による電子計算機の結合を行いません。
7 外部委託に関する措置
個人情報の取扱いを伴う事務を委託するときは、受託者に市に準じた個人情報の保護措置を講じます。
8 罰則
職員、市への派遣職員及び市の委託業者は個人情報を漏らしたり不当に使用した時には罰則を受けます。
実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長、議会、本市が設立した地方独立行政法人
開示等の請求
何人も実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている
- 自己情報の開示請求
- 自己情報の内容が事実でない場合の訂正請求
- 自己情報が条例に違反して収集されたものである場合の削除請求
- 自己情報が条例に違反して利用又は提供されている場合の中止請求
をすることができます。
*個人情報開示請求については、ここをクリックしてください。
このページの作成担当
市長公室 広報部 市政情報課
電話:(市政情報係)072-228-7439、(広聴係)072-228-7475 ファックス:072-228-7444
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
(市政情報センター)〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階