活動機関に関する届出(教授,高度専門職1号ハ,高度専門職2号(ハ),経営・管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学,研修)
手続名 | 活動機関に関する届出 |
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手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第19条の16第1号 |
手続対象者 |
活動機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は活動機関からの離脱,移籍があった教授,高度専門職1号ハ,高度専門職2号(ハ),経営・管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学又は研修の在留資格を有する中長期在留者(入国管理局ホームページにリンクします。)
※(注記)平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた者に限ります。
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届出期間 | 上記の事由が生じた日から14日以内 |
届出者 | 中長期在留者本人 |
必要書類等 |
・届出書
(注)届出事項が記載されていれば様式は問いませんが,下記の参考様式を使用していただくと便利です。
・現に有する在留カードを提示(郵送による場合は在留カードの写しを同封)
(注)届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
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届出事項及び 届出書参考様式 |
1 届出書事項及び届出書参考様式の記載方法について,各国語で説明しています。
2 届出書参考様式
届出事由に応じた届出書参考様式を使用して,記載例を参考に正確に記載してください(届出書参考様式の番号は各様式の左上に記載があります。)。
※(注記)届出書参考様式の記載例では,日本語,英語,中国語(簡体字・繁体字),スペイン語,韓国語,ネパール語,インドネシア語,ベトナム語による説明をご覧になれます。
(1)活動機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出
※(注記)現在所属している活動機関の名称が変わったとき,所在地が変わったとき,または活動機関が消滅した場合の届出です。
(2)活動機関から離脱した場合の届出(注1)
※(注記)転職,退職,卒業などにより,現在所属している活動機関から離脱した場合の届出です。
(3)活動機関の移籍があった場合の届出(注1)
※(注記)転職や進学などにより新しい活動機関に移籍した場合の届出です。
(4)活動機関からの離脱と移籍の届出
※(注記)転職や就職などにより,活動機関からの離脱の届出と新たな活動機関への移籍の届出を同時に行うはときはこちらを使用すると便利です。 (注1)活動機関からの離脱・移籍があった場合とは,例えば,教授の在留資格を有してA学校法人が経営するa大学で勤務する者が,同法人が経営するb大学の教授に異動した場合,a大学からの離脱及びb大学への移籍の両方について届出が必要になります。
(注2)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
(注3)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
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届出先 |
窓口に持参する場合:最寄りの地方入国管理官署(地方入国管理官署(入国管理局ウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(入国管理局ウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。)
郵送による場合:在留カードの写しを同封の上,東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当宛てに送付してください。また,封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。
(郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30 東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当 インターネットによる場合:入国管理局電子届出システム(入国管理局電子届出システムにリンクします。)を利用して,インターネットにより届出を行うことができます。なお,事前に入国管理局電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。 |
窓口に持参する 場合の受付時間 |
平日午前9時から同12時,午後1時から同4時まで(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署(入国管理局ウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(入国管理局ウェブサイトへ移動します。)(0570-013904)にお問い合わせください。)
また,郵送による届出もできますのでご活用ください。
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相談窓口 | 地方入国管理官署(入国管理局ウェブサイトへ移動します。)又は外国人在留総合インフォメーションセンター(入国管理局ウェブサイトへ移動します。)(0570-013904) |
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