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ご案内

遺言等公証業務に関するご相談は「無料」です。事前に、電話にてご予約をいただき公証センターまでお越し願います。
浦和公証センターでは、確定日付を除いた業務の受付(相談)・作成は、お客様をお待たせしないために、電話にて事前の予約をお願いしております。
各公正証書作成に必要な書類をご用意の上、電話にて来訪日時をご予約下さい。
ご連絡先・受付時間・浦和公証センターの所在(地図)のご案内はこちらご覧下さい。

公正証書を作成する利点

公正証書は、公文書ですから証拠力があり、裁判その他の面で私文書にない大きな効力をもつ文書となります。
公正証書の原本は、公証センター(役場)に保存されますので、文書の紛失・偽造などの心配がありません。
金銭の支払いがある契約などは、強制執行に服する旨の条項を記載することによって、債務者(相手方)が金銭債務を履行しないときは、裁判によらずに不動産・動産・給料などの財産を差し押さえることが可能となり、債権取立に優位に働きます。
法律で公正証書により契約をすることになっているもの(事業用借地権設定契約、任意後見契約など)は、公正証書でないと契約の効力が認められません。
遺言公正証書は、原本とは別に電磁的記録で二重に保存されます。また、遺言検索システム(平成元年以降を登録)により、遺言者の死後、公正証書で遺言がされているかどうかを検索することができます。
なお、遺言検索については、こちらをご覧下さい。
亡くなった人について、遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか?

平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますから、すぐに調べることができます。

なお、秘密保持のため、相続人等利害関係人のみが公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができることになっていますので、亡くなった方が死亡したという事実の記載があり、かつ、亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と、ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)を持参し、お近くの公証役場にご相談下さい。

(注記)日本公証人連合会ホームページより抜粋
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