定款認証
定款認証
会社を設立する場合は、法人の目的、内部組織、活動に関する根本的な規則を記載した定款(原始定款)を作ることになります。この定款については、公証人による認証を受け、初めて効力を有するものとなります。
このため設立に当たっては、設立予定会社、法人の本店・主たる事務所の所在地を管轄する法務局に所属する公証人による認証行為を受けていただくことになります。ちなみに、それらが埼玉県内であれば、浦和公証センターで認証手続きを行うことができます。
なお、定款認証には,紙(書面)の定款を認証する方法と、インターネットを介して電磁的記録の定款(電子定款)を認証する方法とがあります。このうちインターネットを利用した電子定款認証の利用方法は、日本公証人連合会のホームページや法務省の専用サイトに分かり易く説明されていますので,ご参照ください。
このため設立に当たっては、設立予定会社、法人の本店・主たる事務所の所在地を管轄する法務局に所属する公証人による認証行為を受けていただくことになります。ちなみに、それらが埼玉県内であれば、浦和公証センターで認証手続きを行うことができます。
なお、定款認証には,紙(書面)の定款を認証する方法と、インターネットを介して電磁的記録の定款(電子定款)を認証する方法とがあります。このうちインターネットを利用した電子定款認証の利用方法は、日本公証人連合会のホームページや法務省の専用サイトに分かり易く説明されていますので,ご参照ください。
実質的支配者の申告についても日本公証人連合会のホームページよりご確認頂き、書式等ご利用ください。
認証手続きと必要書類
紙(書面)による定款
作成願う定款を3通としているのは、通常、公証人が認証の上、1通は役場保管用原本、1通は法人保管用原本、1通は設立登記申請用謄本として必要となるからです。
ただし、この数については、確定的なものではなく、嘱託人の取扱方等により変わります。
IV 定款最後の頁(発起人の記名押印の箇所)に発起人全員が実印を押印し、その近くに全
員が捨印
V 発起人全員の実印で定款の全頁に割印(又は、袋綴じした各頁の綴り目に発起人全員
の実印で割印)
2 公証センターに出向く日時を連絡
3 提出書類
I 定款3通
II 印鑑登録証明書(3か月以内)発起人全員分(各1通ずつ)
※(注記) 発起人の方は、当日、実印を持参
III 実質的支配者の申告書・身分証明書のコピー
I 定款3通
II 印鑑登録証明書(3か月以内)発起人全員分(各1通ずつ)
※(注記) 発起人の方は、当日、実印を持参
III 実質的支配者の申告書・身分証明書のコピー
IV 定款認証代
(1)株式会社・特定目的会社で、資本金の額等が
(1)株式会社・特定目的会社で、資本金の額等が
1100万円未満のもの 30,000円
2100万円以上300万円未満のもの 40,000円
3上記1、2以外のもの 50,000円
(2)一般社団/財団法人、各種法人 50,000円
V 収入印紙40,000円分
※(注記) 認証の際、収入印紙が必要なのは株式会社のみ
VI 代理人が手続きを行う場合
ア 認証代理の委任状(発起人の実印を押印)
「定款委任状(定款認証代理)」
「定款委任状(定款認証代理)」
以下の定款委任状をご使用下さい
イ 代理人の運転免許証と認印、又はマイナンバーカードと認印、若しくは印鑑登録証
明書(3か月以内)と実印
※(注記) 代理人が法人の場合は、法人の印鑑証明書(3か月以内)、法人の登記簿謄本(3か月以内)と法人の実印
電磁的記録による定款(電子定款)
1 定款の作成
I 定款案(実質的支配者の申告書・印鑑証明書)をFAX又はメールで当センターに送付
I 定款案(実質的支配者の申告書・印鑑証明書)をFAX又はメールで当センターに送付
オンライン申請システムを利用した申請後は、定款内容の修正・変更ができませんので、事前チェックの際はご注意ください。
II 事前チェックの結果をご連絡
III 定款の最後の頁に発起人が電子署名(作成代理の場合は代理人の電子署名)
IV 定款を法務省オンライン申請システムから、浦和公証センターに申請
III 定款の最後の頁に発起人が電子署名(作成代理の場合は代理人の電子署名)
IV 定款を法務省オンライン申請システムから、浦和公証センターに申請
2 公証センターに出向く日時を連絡
3 提出書類
公証センターに出向く人によって異なりますので、以下I、IIのうち該当する必要書類
公証センターに出向く人によって異なりますので、以下I、IIのうち該当する必要書類
をご持参ください。
I 作成代理人が出向く場合
ア 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内)
イ 発起人からの委任状
「電子定款委任状(発起人から作成代理へ)」
ア 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内)
イ 発起人からの委任状
「電子定款委任状(発起人から作成代理へ)」
委任状は以下の用紙をご使用下さい
※(注記)委任状は、定款原案を編綴し、発起人全員の実印で定款の全頁に割印(又は、袋綴じした各頁の綴り目に発起人全員の実印で割印)
ウ 作成代理人の運転免許証と認印、又はマイナンバーカードと認印、若しくは印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
※(注記) 代理人が法人の場合は、法人の印鑑証明書(3か月以内)、法人の登記簿謄本(3か月以内)と法人の実印
II 作成代理人の代わりに復代理人が出向く場合
ア 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内)
イ 発起人からの委任状
「電子定款委任状(発起人から作成代理へ)」
ア 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内)
イ 発起人からの委任状
「電子定款委任状(発起人から作成代理へ)」
委任状は以下の用紙をご使用下さい
※(注記) 委任状は、定款原案を編綴し、発起人全員の実印で定款の全頁に割印(又は、袋綴じした各頁の綴り目に発起人全員の実印で割印)
ウ 作成代理人の印鑑登録証明書(3か月以内)
エ 作成代理人から復代理人への委任状(作成代理人の実印等を押印)
エ 作成代理人から復代理人への委任状(作成代理人の実印等を押印)
「電子定款復代理委任状(作成代理人から復代理人へ)」
※(注記) 委任状は以下の用紙をご使用下さい
電子委任状(委任状に電子署名したもの)でも可能
(電子委任状の場合は、作成代理人の印鑑登録証明書等は不要)
電子委任状(委任状に電子署名したもの)でも可能
(電子委任状の場合は、作成代理人の印鑑登録証明書等は不要)
オ 復代理人の運転免許証と認印、又は個人マイナンバーカードと認印、若しくは印鑑登録証明書(3か月以内)と実印