消費税について

ここがポイント!

  • 消費税率は平成26年4月に8%に引上げ。令和元年10月に10%に引上げ
  • 住宅については土地は非課税、建物のみ課税対象
  • 中古住宅の買取再販は課税対象、個人間売買は非課税

消費税率の引上げについて

平成26年4月1日より消費税率は8%に引き上げられ、今後、令和元年10月1日より10%に引上げられます。


住宅における消費税の取扱いについて

住宅を取得する際、土地と建物を購入(注文)することになりますが、消費税が課税されるのは建物のみであり、土地は非課税となっています。また、中古住宅の売買については、「事業者が行った資産の譲渡等には、(中略)消費税を課する」とされており、事業者が住宅を買い取って個人に売る「買取再販」は課税対象となりますが、売主が事業者ではない個人間の売買は非課税です。

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