申請に必要な書類について(新築住宅)

申請書の記入方法や申請書類の入手方法がわからない場合は、事務局までお問い合わせください。オペレーターが丁寧にご説明します。
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ここがポイント!

  • 申請には、すまい給付金事務局指定の給付申請書のほか確認書類が必要
  • 給付申請書は、すまい給付金申請窓口又はすまい給付金制度のホームページからの
    ダウンロードにて入手可能
  • 確認書類は、お住まいの市区町村役場や法務局等から入手可能

すまい給付金の申請は、給付申請書に必要事項を記入し、確認書類を入手・添付した上で、申請書類一式をすまい給付金事務局に郵送又はすまい給付金申請窓口に持参することで行うことができます。


給付申請書の種類

すまい給付金の給付申請書は、

  1. 取得住宅の種類 ➡「新築住宅」or「中古住宅」
  2. 給付金受領方法 ➡「申請者本人が給付金を受領」or「事業者が代理で給付金を受領」
  3. 住宅ローン利用の有無
    ➡「住宅ローンの利用あり」or「住宅ローンの利用なし(現金取得)」

により、それぞれ異なります(合計8種類)。住宅の資金調達方法や給付金の受領方法に応じた給付申請書を選択し、必要事項を記入してください。

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給付申請書の入手方法

すまい給付金の給付申請書は、すまい給付金申請窓口又はすまい給付金制度のホームページからのダウンロードにより入手することが可能です。

給付申請書の種類について(新築住宅の場合)

受領方法 住宅ローンの利用の有無 申請書No.
本人受領

住宅ローン利用

新A-1

現金取得

新A-2
代理受領

住宅ローン利用

新B-1

現金取得

新B-2

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確認書類について

確認書類は、給付申請書に記載されている情報が正しいかすまい給付金事務局が確認するために必要な書類です。申請に必要な確認書類も、取得住宅の種類や住宅ローン利用の有無により異なりますのでご注意下さい。

なお、確認書類は、取得した住宅へ引っ越す前の居住地である市区町村、法務局、引越した後の市区町村のほか、住宅事業者等から入手することができます。

確認書類および入手方法について(新築住宅の場合)
(1)住宅ローンを利用した場合
書類名称 確認内容 入手方法・発行者
①住民票の写し【原本】
(取得住宅に移転後のもの)
(個人番号(マイナンバー)が
記載されていないもの)(注記)1
取得住宅への居住、
入居日など
市区町村(引越し後)
②不動産登記における建物の
登記事項証明書・謄本【原本】
(所有権保存登記されているもの)
取得住宅の実在性、
床面積、持分者、
持分割合
法務局
③個人住民税の課税証明書
(非課税証明書)【原本】
住宅取得者の収入
(都道府県民税の所得割額)
市区町村(引越し前)
④工事請負契約書又は
不動産売買契約書【コピー】(注記)2
取引の実在性、
適用消費税率
-
⑤住宅ローンの金銭消費貸借契約書
【コピー】
住宅ローン借入れの有無 -
⑥振込先口座が確認できる書類
(通帳等)【コピー】
給付金振込口座の確認 -
⑦施工中等の検査実施が確認できる書類
( (i)~(iii)のいずれか)
施工中等の検査の実施、
一定の品質
(i)住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書【コピー】 請負人又は売主から
引渡し時に交付
(ii)建設住宅性能評価書 (注記)3 (注記)4【コピー】 登録住宅性能評価機関
(iii)住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書【コピー】
注:発行は、令和6年3月31日までとなります。
住宅瑕疵担保責任保険法人

(注記)1 住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票の写しが提出された場合、
事務局(申請窓口含む)は個人番号(マイナンバー)を塗りつぶします。

(注記)2 不動産売買契約を平成31年3月31日以前に締結し、適用消費税率が10%の場合、併せて住宅購入代金の領収書等の提出も必要です。(詳しくは、各申請種別の申請の手引きをご参照ください。)

(注記)3 「設計住宅性能評価書」は施工中等の検査実施が確認できる書類ではありません。

(注記)4 住宅ローンの利用がない場合で、フラット35S(2020年12月時点)の適合基準(下記(注記)6参照)を満たす場合は、下記⑧フラット35S(2020年12月時点)基準への適合が確認できる書類の提出は不要です。

(2)住宅ローンの利用がない場合
書類名称 確認内容 入手方法・発行者
上記①〜⑦の書類(⑤は除く) 同上
⑧フラット35S(2020年12月時点)基準への適合が
確認できる書類
( (i)~(vi)のいずれか)
フラット35S(2020年12月時点)への適合
(i)フラット35S適合証明書【コピー】 フラット35適合証明機関
(ii)現金取得者向け新築対象住宅証明書【コピー】
注:発行は、令和6年3月31日までとなります。
登録住宅性能評価機関
(iii)長期優良住宅建築等計画認定通知書 (注記)5【コピー】 所管行政庁(建築主事を置く
都道府県又は市区町村)
(iv)設計住宅性能評価書[建設住宅性能評価書でも可]【コピー】
(フラット35S(2020年12月時点)の適合基準(注記)6を満たすものに限る)
登録住宅性能評価機関
(v)低炭素建築物新築等計画認定通知書 (注記)7【コピー】 所管行政庁(建築主事を置く
都道府県又は市区町村)
(vi)BELS評価書【コピー】(☆2以上のものに限る) 登録BELS評価機関

(注記)5 登録住宅性能評価機関が発行する「長期優良住宅建築等計画に係る技術的適合証」や建築士等が発行する「認定長期優良住宅建築証明書」等では申請できません。

(注記)6 フラット35S(2020年12月時点)の適合基準(以下のいずれかを満たしていること)

  • 「1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」が等級2以上
  • 「1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」で「免震建築物」であることが確認できる
  • 「3-1 劣化対策等級(構造躯体等)」が等級3、かつ、「4-1 維持管理対策等級(専用配管)」が等級2以上
    (共同住宅等の場合、上記に加え、「4-2 維持管理対策等級(共用配管)」が等級2以上、かつ、「4-4 更新対策(住戸専用部)」の「躯体天井高」が2.5m以上、および、「住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無」で「なし」であることが確認できる)
  • 「5-1 断熱等性能等級」が等級4
  • 「5-2 一次エネルギー消費量等級」が等級4以上
  • 「9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)」が等級3以上
    (共同住宅等の場合、上記に加え、「9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)」が等級3以上)

(注記)7 登録住宅性能評価機関が発行する「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証」では申請できません。

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