公開日 2018年7月2日
秋田県議会で用いられている議会運営の用語を、分かりやすく解説するために取りまとめたものです。
秋田県議会の運営方法を基にしていますので、他の議会とは解説内容が異なる場合があります。
用語
解説
参照用語
委員会
委員会とは、議会の内部組織として本会議における審議の予備的審査・調整機関として設置されるもので、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会のことをいいます。
委員長報告
委員会での審査が終了したときは、委員長は本会議で審査の経過と結果を報告します。
会議録
会議の内容を記録したものです。会議の開催年月日、出席議員の氏名、審議や審査の内容などが記載されます。
会議規則
議会がその議決によって会議の運営に関する一般的な手続き及び内部規律等を定めた規則のことです。
会派
県政について同じ考えを持つ議員が、議会内で組織した団体のことで、議長に届け出をしたものをいいます。
議案
議会の議決を経るため、知事、議員又は委員会が議会に提出する案件のことをいいます。
議会事務局
議会に関する事務を行い、議長、副議長及び議員の職務を補助する組織のことをいいます。
議事日程
会議の日時、会議に付する事件及び順序等を記載した進行表のことをいいます。
議長
議員の中から、議会の選挙により選ばれます。議場の秩序を保ち、議事を整理し、議会の事務を統括する権限を持つ、議会の代表者です。
休会
会期中に、1日単位で本会議を開かず、休止することです。県の休日のほか議事の都合上必要があるときは、休会とすることができます。
休憩
会議の途中で一定時間中断することをいいます。
継続審査
会議に付された事件について、当該会期中に審議が終わらなかった場合、付託を受けた委員会が閉会中も引き続き審査を行うことをいいます。
決議
議会が行う意思決定で、議会の意見を対外的に表明することが必要な場合などになされる議決のことです。
県政協議会
予算案や県政の課題等に関し、執行機関と協議又は調整を行うための場として設置されます。
執行機関
県の条例や予算などに基づく事務を執行する機関です。知事のほか、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会などがあります。
質疑
議題となっている議案等について討論、採決に入る前に、当該事件について疑問点を明らかにするために行う質問のことをいいます。
上程
本会議の議題として扱うことをいいます。議題とするためには、議長が当該案件を議題とする旨を宣告することが必要です。
除斥
議会における審議の公正を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議に参与することができないとする制度のことです。
正副委員長会議
委員会の運営に関する基本的な事項について、協議又は調整を行うための場として設置されます。
政務活動費
議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派及び議員に対して交付する金銭的給付のことです。
世話人会
一般選挙の後、初めて招集される議会の招集日までの間に、議会の運営に関して協議又は調整を行うための場として設置されます。
全員協議会
県政の課題又は議会の運営に関して、協議又は調整を議員全員で行うための場として設置されます。
専決処分
時間的に議会の招集を待てない緊急の場合などに、知事が議会に代わって意思決定をすることです。専決処分の後に、議会の承認が必要です。
総括審査
予算特別委員会、決算特別委員会において、県政の重要課題又は複数の部局に関係する事項等について、知事や部局長等へ委員が一問一答方式で質疑する審査のことです。
定足数
議会の会議において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席議員の数のことで、本会議では議員定数の半数以上、委員会では委員定数の半数以上が出席しなければなりません。
定例会
定期的に開催する議会の会議のことをいいます。本県では、第1回定例会(2月〜7月)、第2回定例会(9月〜12月)の年2回開催されます。
※(注記)県議会議員の改選が行われる年は3回開催されます。 臨時会
※(注記)県議会議員の改選が行われる年は3回開催されます。 臨時会
動議
議員から提起される議案以外のもので、議事進行に関するもの、議案に関するもの、組織・事件に関するものがあります。
答弁
本会議、委員会などで、議員の質疑や質問に対し知事や関係部局長などが答えることです。
討論
議会の会議で、採決の前に、議員が議題となっている案件に対して、賛成か反対か自己の意見を表明することです。意見の異なる議員に対し、自己の意見に賛同するよう理由を述べます。
分科会
委員会に付託された案件を、所属委員が全員で分担してより専門的、効率的に審査するために設置されます。秋田県議会では、予算特別委員会に、各常任委員会を構成単位とする分科会を設置しています。
付託
議会の議決を要する事件について、詳しく検討するため、所管の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に審査を託すことです。