公開日 2025年3月6日
請願
県議会に請願するには
委員会での審査の結果その内容が適当と認められ、本会議で採択されたときには、知事や教育委員会などの関係機関に措置要求を行い、必要に応じ国に対して意見書などを提出します。
【 請願書作成例 】※(注記)様式はこちら
請願事項
請願理由
請願書の提出期限
◇ 各定例会において審査対象となるものは、一般質問初日の午後5時までに受け付けたも
のです。審査を希望する定例会がありましたら、それ以前に、議員に対して十分に説明
を行い、議員の紹介を得る必要があります。それ以降に受け付けたものは、次の定例会
の審査対象となります。※(注記)審議日程・議会日程はこちら
請願書作成にあたっての注意点
◇ こちらの様式の様式をご使用ください。
◇ 請願事項、請願理由は邦文で分かりやすく書いてください。
◇ 2つ以上の内容について請願する場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してくださ
い。
◇ 県議会議員1人以上の紹介(紙の場合は、自署又は記名・押印)が必要です。
◇ 提出部数は、1部です。
◇ 意見書の提出又は決議を求める請願を提出する場合は、意見書案又は決議書案を添付し
てください。
◇ 提出方法は、次のとおりです。
〇提出者が紙を用いる場合
・提出者は、自署又は記名押印が必要です。
・議員からの紹介が得られた後は、提出者と紹介議員のどちらからでも事務局に提
出いただいてかまいません。
〇提出者が電子メールを用いる場合 各議員のメールアドレスはこちら
・提出者の自署、押印を省略できます(記名のみ)。
・紹介議員を経由して事務局へ提出してください。
(直接、事務局へ提出された請願書は、受理できません)
提出された請願及び議決結果
請願第17号、18号は各委員会審査において継続審査となっております。
陳情
県議会に陳情するには
陳情書は委員会で審査を行いますが、請願のように採択又は不採択の決定はされません。
【 陳情書作成例 】※(注記)様式はこちら
陳情事項
陳情理由
陳情書の提出期限
◇ 各定例会において審査対象となるものは、一般質問初日の午後5時までに受け付けたも
のとなります。それ以降に受け付けたものは、次の定例会の審査対象となります。
陳情書作成にあたっての注意点
◇ こちらの様式をご使用ください。
◇ 陳情事項、陳情理由は邦文で分かりやすく書いてください。
◇ 2つ以上の内容について陳情を行う場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してくだ
さい。
◇ 提出部数は、1部です。
◇ 提出方法は、次のとおりです。
〇郵送又は持参の場合(紙媒体による場合)
・提出者の自署又は記名押印が必要です。
〇電子メールの場合
※(注記)提出先のメールアドレス kengikai@mail2.pref.akita.jp
・提出者の自署、押印を省略できます。(記名のみ)
※(注記)ただし、本人確認のために連絡差し上げる場合があります。