請願・陳情

公開日 2025年3月6日

請願

県議会に請願するには

請願は憲法、法律に定められた権利で、県政に対してご意見、ご要望があるときは、誰でも県議会に請願書を提出することができます。
委員会での審査の結果その内容が適当と認められ、本会議で採択されたときには、知事や教育委員会などの関係機関に措置要求を行い、必要に応じ国に対して意見書などを提出します。

【 請願書作成例 】(注記)様式はこちら

年月日
秋田県議会議長しろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまるしろまるについての請願書
紹介議員氏名(自署又は記名・押印)
請願者住所(法人の場合は所在地)
氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)
(自署又は記名・押印)

請願事項

請願理由

請願書の提出期限

◇ 各定例会において審査対象となるものは、一般質問初日の午後5時までに受け付けたも

のです。審査を希望する定例会がありましたら、それ以前に、議員に対して十分に説明

を行い、議員の紹介を得る必要があります。それ以降に受け付けたものは、次の定例会

の審査対象となります。(注記)審議日程・議会日程はこちら

請願書作成にあたっての注意点

こちらの様式の様式をご使用ください。

◇ 請願事項、請願理由は邦文で分かりやすく書いてください。
◇ 2つ以上の内容について請願する場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してくださ

い。
◇ 県議会議員1人以上の紹介(紙の場合は、自署又は記名・押印)が必要です。
◇ 提出部数は、1部です。

◇ 意見書の提出又は決議を求める請願を提出する場合は、意見書案又は決議書案を添付し

てください。

◇ 提出方法は、次のとおりです。

〇提出者が紙を用いる場合

・提出者は、自署又は記名押印が必要です。

・議員からの紹介が得られた後は、提出者と紹介議員のどちらからでも事務局に提

出いただいてかまいません。

〇提出者が電子メールを用いる場合 各議員のメールアドレスはこちら

・提出者の自署、押印を省略できます(記名のみ)。

・紹介議員を経由して事務局へ提出してください。

(直接、事務局へ提出された請願書は、受理できません)

提出された請願及び議決結果

請願第17号、18号は各委員会審査において継続審査となっております。

陳情

県議会に陳情するには

県政に対してご意見、ご要望があるときは、誰でも県議会に陳情書を提出することができます。
陳情書は委員会で審査を行いますが、請願のように採択又は不採択の決定はされません。

【 陳情書作成例 】(注記)様式はこちら

年月日
秋田県議会議長しろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまるしろまるについての陳情書
陳情者住所(法人の場合は所在地)
氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)
(自署又は記名・押印)

陳情事項

陳情理由

陳情書の提出期限

◇ 各定例会において審査対象となるものは、一般質問初日の午後5時までに受け付けたも

のとなります。それ以降に受け付けたものは、次の定例会の審査対象となります。

(注記)審議日程・議会日程はこちら

陳情書作成にあたっての注意点

こちらの様式をご使用ください。

◇ 陳情事項、陳情理由は邦文で分かりやすく書いてください。
◇ 2つ以上の内容について陳情を行う場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してくだ

さい。
◇ 提出部数は、1部です。

◇ 提出方法は、次のとおりです。

〇郵送又は持参の場合(紙媒体による場合)

提出者の自署又は記名押印が必要です。

〇電子メールの場合

(注記)提出先のメールアドレス kengikai@mail2.pref.akita.jp

・提出者の自署、押印を省略できます。(記名のみ)

(注記)ただし、本人確認のために連絡差し上げる場合があります。

提出された陳情

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