各項目の定義 | |
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採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 中途採用者も含む。 |
採用における男女別の競争倍率 | 男性の競争倍率=「男性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した男性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 女性の競争倍率=「女性の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「採用した女性労働者数(内定者を含んでも良い。)」 |
採用における競争倍率の男女比 | 採用における競争倍率の男女比=「女性の競争倍率」÷「男性の競争倍率」 |
男女の平均継続勤務年数の差異 | 男女の平均継続勤務年数の差異の対象者=期間の定めのない労働者 |
男女別の採用10年前後の継続雇用割合 |
男女別の採用10年前後の継続雇用割合=「9〜11事業年度前に採用した女性労働者(新規学卒者等として採用された者に限る。以下、男女別の採用10年前後の継続雇用割合において同じ。)×ばつ100 ×ばつ100 |
男女別の育児休業取得率 |
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業(育児休業法第2条第1号。以下同じ。)×ばつ100 男性の育児休業取得率(%)=×ばつ100 |
一月当たりの労働者の平均残業時間 長時間労働是正のための取組内容 雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間 |
一月当たりの労働者の平均残業時間=「1年間の対象労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の総時間数の合計」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※(注記))」 上記により難い場合は、 「(1年間の対象労働者の総労働時間数の合計)-(1年間の法定労働時間=×ばつ対象労働者数)」÷12ヶ月÷「対象労働者数(※(注記))」 (※(注記))対象労働者からは以下の1〜4を除く。 1事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の2) 2管理監督者等(労働基準法第41条) 3短時間労働者(パートタイム・有期雇用労働法第2条) 4専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の3)、企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の4) |
年次有給休暇の取得率 | 年次有給休暇の取得率=「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第39条)×ばつ100 |
係長級にある者に占める女性労働者の割合 | 係長級=「課長級」(下記参照)より下位の役職であって、 1事業所で通常「係長」と呼ばれている者、又は 2同一事業所においてその職務の内容及び責任の程度が「係長」に相当する者。 |
管理職に占める女性労働者の割合 | 管理職=「課長級(下記参照)」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいう。 課長級= 1事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)のものの長、又は 2同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと) ※(注記)なお、一般的に「課長代理」、「課長補佐」と呼ばれている者は、上記の組織の長やそれに相当する者とはみなされません。 |
役員に占める女性の割合 | 役員=会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)、並びに職務内容及び責任の程度が「役員」に相当する者。 (職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当すると判断されれば、執行役員、理事など、呼称は問わない) |
男女別の職種又は雇用形態の転換実績 | パート労働者=短時間労働者(パートタイム・有期雇用労働法第2条) 契約社員=フルタイム有期契約労働者(有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン) |
男女別の再雇用又は中途採用の実績 | 再雇用=通常の労働者として再雇用すること。定年後の再雇用を除く。 中途採用=概ね30歳以上の労働者を、通常の労働者として雇い入れること。 |
男女の賃金の差異 | 男女の賃金の差異=×ばつ100(パーセント) *「賃金」とは賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの(労働基準法第11条)が対象。 |
データの対象 | 「グループ(連結等)ベース」を選択した場合、備考欄に、グループに含まれる各事業主名を明らかにすること。 |
データベースの(注)欄に※(注記)が入っている項目は、定義とは異なる内容が掲載されています。具体的な内容は備考欄をご覧ください。