よくあるご質問(ご加入)
加入や資格
Q1 全国基金と職能型基金の両方に加入できますか?
いずれか1つの基金にしか加入できません。また、任意に途中で全国基金から職能型基金、または、職能型基金から全国基金に移ることはできません。
Q2 国民年金本体の保険料を納めていなくても、加入できますか?
国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする年金制度ですので、国民年金基金に加入できるのは、国民年金本体の保険料を納めている方であり、この保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含みます)※(注記)されている方や第2号被保険者(会社員等の方)は加入できません。
また、加入した後も、国民年金本体の保険料を納めていただかないと、その期間に基金に納めた掛金は、掛金の元本分だけをお返しすることになります。したがって、その期間分は国民年金基金の年金額が少なくなりますので、ご注意願います。
※(注記)法定免除の方が年金事務所に国民年金保険料の納付申出をした期間は加入することができます。
※(注記)産前産後期間の免除をされている期間も加入することができます。
Q3 国民年金基金の加入条件を教えてください。
国民年金基金は、国民年金の保険料を納めている20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者、60歳以上65歳未満の方で国民年金の任意加入被保険者および海外居住者で国民年金の任意加入被保険者の方々が加入できます。したがって、厚生年金や共済組合に加入している方(第2号被保険者)、その扶養の方(第3号被保険者)や国民年金保険料を免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含みます)※(注記)されている方などは、残念ながらご加入いただけません。
※(注記)法定免除の方が年金事務所に国民年金保険料の納付申出をした期間は加入することができます。
※(注記)産前産後期間の免除をされている期間も加入することができます。
Q4 国民年金基金に加入する場合、どこへ申し込めばよいのですか?
加入する場合、「国民年金基金加入申出書」に必要事項を記入し、加入を希望する国民年金基金へ郵送などで提出してください。また、一部の金融機関でも加入の受付を行っております。詳しくは国民年金基金にお問い合わせください。
その他
Q1 自由に脱退したり、基金を移動したりすることができますか?
国民年金基金への加入は任意ですが、いったん加入すればご自分の都合で任意に脱退することはできません。また、途中で他の国民年金基金へ任意に移ることもできません。
ただし、会社員になる等、国民年金の第1号被保険者でなくなった場合などは加入資格を喪失することになります。
Q2 国民年金基金の加入資格を喪失する理由にはどんなものがありますか?
- 60歳になったとき(海外に居住し国民年金に任意加入されている場合を除く)
- 65歳になったとき(国民年金に任意加入されている場合)
- 国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき
- 会社員になったときなど、国民年金の第1号被保険者でなくなったとき(海外に転居したときを含みます)
- 結婚して会社員等の被扶養配偶者になったとき(第3号被保険者)
- 職能型基金に加入していた方がその職業に従事しなくなったとき(引き続き、国民年金の第1号被保険者であれば、全国基金に特例加入できます。ただし、以前と同じ掛金で加入される場合は、3か月以内の申込みが必要となります。)
- 農業者年金に加入したとき
- 国民年金保険料が免除(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含みます。)※(注記)されたとき
- 加入員本人が死亡したとき
※(注記)法定免除の方(障害基礎年金を受給される方等)が年金事務所に国民年金保険料の納付申出を行い、引き続き保険料を納付する場合は加入員資格を喪失しません。
※(注記)産前産後期間の免除をされた場合は加入員資格を喪失しません。
上記以外で任意に脱退することはできません。
また、脱退される際に、脱退一時金等によりお預かりした加入期間に係る掛金をお返しすることはありません。
脱退されるまでにお預かりした掛金は、将来、年金としてお支払いします。
Q3 加入員が国外へ移住したときの取扱いはどうなりますか?
海外に転居されたとき、国民年金基金の加入員資格を喪失しますが、引き続き国民年金の任意加入の手続きを行うとともに、引き続き基金に加入する場合は、従前の掛金で加入できる特例があります。
Q4 基金に加入しても国民年金の付加保険料(月400円)を納めることはできますか?
基金の1口目の給付は、国民年金の付加年金相当が含まれているため、基金に加入している方が付加保険料を納めることはできません。