中途脱退事業

中途脱退者に対して、将来の年金の支払いを確保するとともに、受給権者の利便の向上のため、年金を通算して支払うための事業。

中途脱退事業のしくみ

(注記)国庫負担は付加年金代行部分の給付費負担金のみ。

中途脱退者(基金を60歳になる前に中途で脱退した方。ただし15年以上基金に加入していた方を除く)について、基金から年金の現価相当額の移換を受け、その加入員が受給年齢に達したときなどに通算して年金または遺族一時金を支払います。

審査基準及び標準処理期間(PDF:112KB)

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