設立・目的・組織

国民年金基金連合会の設立および目的

国民年金基金制度は、国民年金法の規定に基づく公的な年金であり、国民年金(老齢基礎年金)の上乗せとして、自営業の方やフリーランスの方など国民年金第1号被保険者の方について、老後の所得保障の役割を果たすものです。

この運営を担う国民年金基金(以下「基金」といいます。)は、厚生大臣(当時)の認可を受けた公的な法人で、平成3年5月に全国の47都道府県で「地域型基金」設立され、併せて25の職種について順次「職能型基金」が設立されました。

平成31年4月には、全国47都道府県の「地域型基金」と22職種の「職能型基金」が合併して「全国国民年金基金」が設立されました。

「全国国民年金基金」には、国民年金第1号被保険者の方が加入できます。また、3職種の「職能型基金」には、各基金ごとに定められた事業または業務に従事する国民年金第1号被保険者の方が加入できます。

国民年金基金連合会(以下「連合会」といいます。)は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第137条の4の規定に基づき、転居や転職により基金の加入員資格を60歳到達前に喪失された方で加入員期間が15年未満の方(以下「中途脱退者」といいます。)等への年金および遺族一時金の支給を共同して行うため、基金が会員となり、平成3年5月30日に厚生大臣の認可を受けて設立されました。現在、設立されているすべての基金が、連合会の会員となっています。

また、平成14年からは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条の規定に基づき、確定拠出年金の個人型年金の実施主体として、個人型年金規約を作成するとともに、加入者の資格の確認、掛金の収納等の業務を行っています。

上記以外に、会員である各基金に対し、次の業務を行っています。

  • 各基金が支給する年金や一時金の支給が将来にわたり安定的に行われるようにするために、納めていただいた掛金をまとめて大きな単位として運用することにより、安全かつ効率的に運用する事業(給付確保事業共同運用事業)
  • 事務処理を効率的に行い、経費の軽減を図るため、事務処理を一括して行う事業(共同事務処理事業)
  • その他、基金が行う事業についての指導および連絡、年金制度に関する調査・研究等の事業

国民年金基金連合会の組織図

(注記)確定拠出年金の業務に関する議決は、規約策定委員会で行います。

評議員会は、会員である基金の理事長から互選された評議員と会員である基金の理事長の過半数の同意を得て学識経験を有する者のうちから理事長が委嘱した評議員により組織された機関で、主に連合会の規約、予算、決算等に関する議決を行います。(定数12名)
理事会は、評議員から互選された理事と学識経験者から選任された理事により組織され(定数8名)、その中から選挙された理事長が連合会を代表し、業務を執行します。
監事は、評議員から1人を互選し、評議員会において学識経験者からもう1人を選任し、連合会の業務の監査などを行います。

交通のご案内

所在地:
〒106-0032
東京都港区六本木6丁目1番21号

交通:
東京メトロ日比谷線 「六本木駅」下車 3番出口徒歩2分
都営大江戸線「六本木駅」下車 徒歩3分

電話:
03-5411-0211(代)
受付時間:平日9時〜17時45分
(土・日・祝祭日および年末・年始を除く。)
(注記)通話は有料となります。通話が始まる前に、音声案内でご案内します。

1 国民年金基金に関するお問い合わせは「1」
2 iDeCoや確定拠出年金に関するお問い合わせは「2」
3 その他の問い合わせは「3」

(注記)iDeCoや確定拠出年金に関するお問い合わせ先は以下のとおりです

・ご加入をお考えの方:0570-086-105(平日9:00-17:00)
・ご加入中の方又は事業主の方:0570-003-105(平日9:00-17:00)
・自動移換者の方:03-5958-3736(平日:9:00-17:30)

(自動移換者とは、企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して、6ケ月を経過した際に個人型の加入者・運用指図者になっていることが確認できず、特定運営管理機関に自動移換され、年金資産が仮預かりの状態の方。)

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