制度のあゆみ
- 昭和44(1969)年度
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- 職能型の国民年金基金制度の導入
- 基金設立の要件(同種の事業または業務に従事する者の3分の2以上の者で設立)が厳しく、実際には基金は設立されなかった。
- 昭和60(1985)年度
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- 年金制度改正の国会審議において付帯決議
- 「自営業者などの保険料と給付のあり方については、他制度との均衡を考慮の上、今後総合的に検討を行い、必要な処置を講ずるものとすること。」(付帯決議内容)
- 昭和62〜63(1987〜1988)年度
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- 国民年金基金を巡る国会論議
- 衆議院予算委員会・衆議院税制特別委員会において、自営業者などにも厚生年金と同じような2階建ての年金を整備すべきとの議論。
- 平成元(1989)年度
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- 地域型国民年金基金制度および新基準による職能型国民年金基金制度の導入
- 地域型国民年金基金の設立の要件
- 都道府県ごとに各区域内に住所を有する1,000人以上の者で設立。
- 職能型国民年金基金の設立の要件
- 同種の事業または業務に従事する3,000人以上の者で設立。
- 平成3(1991)年度
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- 国民年金基金制度の施行(平成3年4月)
- 地域型国民年金基金が全国47都道府県で設立(平成3年5月)
- 職能型国民年金基金が25の業種で設立(平成3年5月より平成5年9月にかけて順次)
- 東京都国民年金基金をはじめとする基金が発起人となり、国民年金基金連合会が設立(平成3年5月30日)
- 平成6(1994)年度
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- 第1回財政再計算(予定利率の見直し・C型年金の廃止)
- ※(注記)財政再計算に基づく新掛金は平成7年度(平成7年4月)より施行。
- 平成9(1997)年度
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- 年金給付体系を年単位から月単位に変更(平成9年4月)
- 平成10(1998)年度
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- 国民年金基金の年金資産残高が1兆円を突破(平成10年4月)
- 加入者の累計が100万人を突破(平成11年2月)
- 平成11(1999)年度
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- 第2回財政再計算(予定利率の見直し・男女別掛金の設定)
- ※(注記)財政再計算に基づく新掛金は平成12年度(平成12年4月)より施行。
- 平成13(2001)年度
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- 掛金を変更するための変更計算(予定利率の見直し)
- ※(注記)変更計算に基づく新掛金は平成14年度(平成14年4月)より施行。
- 平成15(2003)年度
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- 第3回財政再計算(予定利率の見直し・死亡率の見直し)
- ※(注記)財政再計算に基づく新掛金は平成16年度(平成16年4月)より施行。
- 平成20(2008)年度
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- 第4回財政再計算(死亡率の見直し・給付額、受給期間の小口化)
- ※(注記)財政再計算に基づく新掛金は平成21年度(平成21年4月)より施行。
- 平成25(2013)年度
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- 加入対象者の拡大
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者について加入が可能となる(平成25年4月)。
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- 第5回財政再計算(予定利率の見直し・死亡率の見直し)
- ※(注記)財政再計算に基づく新掛金は平成26年度(平成26年4月)より施行。
- 平成28(2016)年度
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- 加入対象者の拡大
- 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者について加入が可能となる(平成29年1月)。
- 平成30(2018)年度
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- 第6回財政再計算(死亡率の見直し)
- ※(注記)財政再計算に基づく新掛金は令和元年度(平成31年4月)より施行。
- 令和元(2019)年度
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- 全国国民年金基金が設立(平成31年4月)
- 加入員の皆様や受給者の皆様の利便性の向上や事業運営基盤の安定等を図るため、平成31年4月に 全国47都道府県の地域型国民年金基金と、22の職能型国民年金基金が合併。
- 令和5(2023)年度
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- 第7回財政再計算(死亡率の見直し)
- ※(注記)財政再計算に基づく新掛金は令和6年度(令和6年4月)より施行。